文化厚生常任委員会 

請願第2号「赤平川を清流にもどし維持を求める請願」審査 2001年(平成13年)

請願第2号については 請願項目1は産業建設委員会に
              請願項目2,3については文化厚生委員会に付託され審議される事になりました。

最新視察2003/5/12  トップにもどる    埋め土条例が改正されました。

審査その1
文化厚生委員会では請願の請願項目2,3の審議を担当
(産業建設委員会で請願項目1を審議)
●請願内容全文へ

請願項目
、(株)○○による大字長留字上原581番地他33筆の土砂等による土地の埋め立て事業に対しては許可をしないでほしい。
、ようばけ近辺の赤平川をヘドロの無い綺麗な川にもどすためにも砂利洗浄業者への指導を徹底してください。
、今後、赤平川等の環境汚染が起こらないように条例設置や規制強化をしてください。
2001/7/4(水) 第1会議室にて
 1:30〜5:00
参加者:田島昭泉 小池勝利 高橋正一 神田武 加藤義意知
     正副議長・町長・生活環境課長。
議長挨拶:なにごとも一人一人での活動では力にならない。協力して知恵を絞ってください。
審査:生活環境森課長より内容説明。
 廃土山についての官民境界測量の依頼が秩父測量に話が行っている。
 y商事は良質の最終処分場を品沢に持っている。
 産廃の高さ制限は条例の改正以前のものなので規制できない。
 現在、洗浄汚水は川に排出されない。
 脱水ケーキ(廃土)は搬出の方が多いので減っている。

意見
 条例では総量規制が必要。
 条例も的を絞らないとやりにくい
 現場を見なければ解りにくい。
 10年おきに住民が騒がなくてもよいような規制をしてほしい(田島)
以上により継続審査となり、次回は現場視察から始まることとなった。
審査その2
2001/7/17 現場視察
文化厚生委員会・産業建設委員会の合同視察
1:30〜5:00
参加者:小菅高信 田島昭泉 小池勝利 
     高橋正一 神田武 加藤義意知
     強矢好光 高根登 黒澤純男 
     豊田有善 浅見俊一
     生活環境課長 議会事務局長

循環再利用方式により
洗浄水を再々利用する。
汚泥発生率を10%に押さえているとのこと。
 脱水ケーキ(洗浄後の汚泥)→
 日に20トンのケーキが生産される。
 以前の砂光時代は50トン出ていた、とのこと。

廃土山の西の端(上流部)
この下には汚泥が川へ流れ落ちている。
ここは、県も指導し、業者も護岸工事をするとのこと。

廃土山の東の端
この下が昔よく泳いで遊んだと言う「しょうでん淵」
この下の土地は埋め土申請された部分がある。

東から西を見る。その向こうにクアパレスが見える。
東から西までは約100メートル強。

赤平川と接する北側
流出した廃土が河原で白く固まっている。
現地でのY商事(有)より説明と質疑応答
  • (田)廃土山は雨で流れ出ているがどう対応しているか?
    • (y)雨の度に端に溝を掘り一カ所に集めている。
      • (田)雨の度に掘っても、それだけでは、流出を止められないのではないか。山にシートをかぶせて雨に当たらないようにしてほしい!
  • (強)シートでなく芝を吹き付けたら廃土が流れ出なくなるのではないか?
    • (y)植物で覆う事は何度かやったのだが、台風の度に流れ出てしまいました。また、吹きつけは土を搬入してかぶせることになり、廃棄物(条例)の規制に触れるのでできないそうです。
  • (田)官民の境界の復元に協力しますか?
    • (y)はい。
  • (田)地権者m氏が貸した土地の契約では言うことも聞いてくれない。返せと言っても返さないと言っているが?
    • (y)当社とi氏の両方に勘違いして貸したんです。このm氏の土地は今月中に廃土は片付けて返す。そこの今までの地代も仕方なく払った。
  • (田)その他の借地は?
    • (y)整地して返すように言われているので1ヶ月以内にそうする。(整地:表面を平らにするだけなので、廃土は地権者の持ち物となるわけだ。)
  • (田)再利用のためのプラントについての計画などは?
    • (y)ウソにならないように前向きに考えている。
      • (田)計画や動きが解るように知らせてほしい。それが遅れるようではまた騒がなくてはならない!
→この砂利洗浄業者のこの後の視察(15/5/12)はこちら
2001/7/17現場視察後 文化厚生委員会の審査会  ●請願内容
請願項目の2についてはY商事も前向きなので行政が指導をすることに問題はないといった内容の意見で採択。(出席委員5名全員の賛成)
請願項目の3については条例や規制強化の内容をもう少し研究したいので継続審議。これについては埋め土条例の中に
  1. 地権者の責任の追求がない。
  2. 搬入先の明快な確認指導ができるようにする。
  3. 土質検査を単位量あたりで抜き打ちに検査できるように。それが事業者の負担でできるように。
以上を田島昭泉は意見しました。この3について他の意見としては、
  • まじめな事業者に負担がかかってしまう。→公が行う事業は除く規定だから町の事業では負担無くできるのではないか。
  • 検査は行政負担でやればいいのでは→(田)あくまでも税金をかけないでしてほしいのが住民の要望だと思う。
他:嵐山町にはそのままの汚泥がクッション砂として搬出されたがそのデータを見たい。
  土質検査についての詳しいことが知りたい
  廃土の利用法も町で使ってみるなどの積極性が必要だ
以上のような意見を鑑み 8/5に再審議となりました。
※産業建設委員会での審議は次回は8月27日予定
審査その3 
       2001/8/6(月)
       役場第1会議室 1:30〜5:30
参加者:田島昭泉 小池勝利 高橋正一 神田武 
     正副議長・生活環境課長・都市計画課長。
              (加藤義意知採決時欠席)
請願項目の3を中心に審議。
埋め土条例(都市計画課長答弁)に関しての質疑では
  1. 搬入先確認したい
    • 当初は青梅からの搬入予定があったが、途中から埼玉県内となった。
    • 県内の公共残土はその処理なども管理されていて、申請地に搬入されるような残土が見つかるか疑問である。
  2. 事業者の経歴などで審査するような項目はあるのか
    • 法人としての登記内容などの資料提供はあるがそれによって申請の受理非受理はない。
    • 基本的には禁治産者などでなければ申請は出来る。事業者の適性はうたわれていない。(誰もが申請できるのが基本)
  3. 地権者の責任はうたわれているのか
    • 同じ埋め土条例でも吉田町では地主が申請する形なので責任は地権者になる。
    • 今回、地権者3名の誓約書が提出されたが、弁護士に見てもらったところ効力は小さいと言われた。
  4. 農業委員会への一時転用の再申請が通れば本申請になるのか
    • 事前協議の内容は全てクリアーすることになるので本申請になる。
    • 搬入先と量が明確でない点、搬入路や総量が変更されている点が許可の審議点になる。
意見として
  1. 地権者の責任を明記する項目を申請所に入れる(田)土地所有者との契約書が必要になりました。(14.2.25確認)
  2. 土質調査(業者負担)を単位量で抜き打ちに実施する項目を入れる。(田))土質は町での指定機関ですることに。(〃)
  3. いつまでの環境被害が続くことが心配なので3年後の期間延期は1度だけにしてはどうか(田)→変更申請時に改めて審議するのでそのままでよいのでは
  4. ユンボがあると深く掘って埋めることになるので重機としてのユンボは認めない
  5. 埼玉県の中で処理費の安い公共残土では儲からない。埋められるドロは別の物が埋められることは確かなので条例設置などは賛成だ。
   等の質疑応答、意見が出ました。

他 生活環境課長より
  • 水環境、産廃への対応として町長から環境保全条例作成の指示が出ている。形になったら見ていただき議会で検討していただきます。
  • 県環境事務所、土木事務所、小鹿野町の3者での会議も請願後3回実施。最上部の擁壁設置、再処理プラントの導入など監督してゆく。


採決 出席委員4名全員の賛成で採択となりました。8月8日の産業建設委員会での審議結果とあわせ、意見書をそえて次の議会での審議の報告説明となる予定です。 
審査その4   平成13年8/27(月)1:30〜5:00 文化厚生委員会(産業建設委員会報告〜3:00)
付託された文化厚生委員会が産業建設委員会の報告を聞き請願の項目1の審査をしました。
産業建設委員会での意見は「趣旨を採択する」でしたが文化厚生委員会では個人や一業者を指定しての不許可は出来ないと言う意見があり、
賛成は田島昭泉のみで不採択。
結果として請願2号「赤平川を清流にもどし維持を求める請願」は項目AB採択の
一部趣旨採択となりました。

平成13年12月1日生活環境課からの電話

事業所では廃土を再利用化するためのプラントを発注。4月には稼働の予定。
崩れている所などは土木事務所が測量を完了しだい、擁壁を造る。
とのことです。

2002(平成14年)/2/25 確認
委員会での私の意見は下記の内容で実現しました。
  • 地権者の責任を明記する項目を申請書に入れる土地所有者との契約書が必要。業者が消えても土地所有者の責任が追及される配慮。
  • 土質調査(業者負担)を単位量で抜き打ちに実施する項目を入れる。土質は抜き打ちでして、町での指定機関でさせる配慮。

   ※さらに埋め土条例改正や、環境保全条例の準備が進められております。
2002/5/15 確認
生活環境課 埋め土条例改正は、6月議会上程に間に合う様にしたい。
環境保全条例は準備を万全にしたい。
2002/5/20 確認
生活環境課 埋め土条例改正は、6月議会上程に間に合う。
2002/6/18 6月議会
埋め土条例改正可決