どのような改正ができたのか どのような条項が加わったのか 主な物をご報告します。 |
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※文章は要約してあります。 | |||
第5条 | 土地の所有者は不適切な埋め土などに対して土地を提供することの無いようにつとめる。 | ||
第6条 | 町は、埋め土などの状況を把握すると共に、不適切な埋め土などを監視する体制の整備につとめる。 | ||
第7条 | 事業主は町長に事前に協議しなければならない。 事業主は以下に該当する場合、許可の申請前に、説明会を開催し、周辺関係者の理解を得るようにつとめる。 1,土砂総量が5000立方メートルを超える時 2,町長が生活環境の保全上著しい支障をきたすおそれがあると認める時。 |
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第9条 | 2農地法に基づき行われる農地改良または一時転用による埋め土等の事業に該当する時は次の条件を付すことができる。ただし、町長がやむを得ない事業と認める時は、この限りではない。 (1)現況地盤と事業地盤との高低差を、2メートル以内に制限 (2)農地が道路に隣接する時は埋め土の高さは道路面又は側溝面より30センチメートル以内に制限 3施行のために搬入する土砂等は、埼玉県内で排出される土砂等に限る物とする。 |
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第15条 | 町長は、事業主が施行基準に違反している時は必要な改善勧告を行うと共に、従わない時は施行の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復その他の措置を命ずる。 | ||
第18条 | 2,町長は、良好な生活環境の保全上必要があると認める時は、事業主に対して第三者機関による土質検査を実施すべき旨を命ずることができる。 | ||
第21条 | ・・・は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2、・・・は、5万円以下の罰金に処する。 |
→ | ・・・は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2、・・・は、10万円以下の罰金に処する。 |
この条例は平成14年7月1日から施行する。(但し書きあり)など |