平成15年11月25日
補正予算 給与・報酬などの条例改正 住民投票の一部改正
発議第3号
小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例
「小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例第12条第1項中「2分の1」を「3分の1」に改める
提出者 高橋幸助
賛成者 加藤義意知 新井憲男 高根登 田島昭泉 豊田有善 嶌田栄
提案理由 民主的にして能率的な行政の確保を図るため、地方自治法第112条の規定に基づきこの案を提出する。
以下質疑応答と討論ですが聞き書きで要約します。
質疑 | ||
質 問 者 |
質疑内容 (議員氏名の敬称略) |
答弁は提出者高橋幸助 |
浅 見 俊 一 |
民主的能率的という意味は何か? | 今の選挙では30,40%の投票率となっている。少数意見も尊重するように3分の1としたい。 |
選挙は人を出さなければいけないので、投票率が低くてもしょうがない。住民投票というのは50年の計に立つことで、努力して協力して70〜80%になると思う。しかし、30%で定めるのはどうか? | 住民投票は大事なことだ。「自主住民投票」では最善の努力をしたが、「投票に行かない方が良いよ」と妨害される事態であった。だから3分の1でも認めるように提案しています。 | |
小 菅 高 信 |
8月の臨時議会でこの条例そのものに反対した人がどうして出したのか? | 私は条例そのものには反対ではない。50%はあまりにひどいと言うことだった。税金を使って開かないようなことがあってはしょうがない。 |
8人が賛成したが、2条の何を問うかと12条の50%は妥当であることを重視した。30%では議員に採決権があるのでそれで決定すべきだ。15条の尊重できるのは50%だ。50%以下は尊重しませんよ。 | 30%が良いとは考えていない。しかし、不測の事態を想定すべきだ。 | |
住民投票は私は必要としない考えだが、「何もするな、投票に行くな」と言うことがあってはならない。50%に届かないと言うことは関心がないと言うことだ。その様な時は議会で決めさせて頂く。 | 私たちも合併を問うて選挙していない。住民投票は必要だ。「関心がない」というのは「私たち議会が何もしていない」と言うことになる。お互い議論して行きたい。 | |
神 田 武 |
反対者は600万も遣うなと言っていた。 | いろんな意見で反対した。この改正には1人1人賛成を戴いた。 |
ころころ変わるのはおかしい。完璧とは思っていないが、修正は良いだろう。が、なぜここで2分の1から3分の1かと、不測の事態もよくわからない。大雪でも降ると投票率も悪くなることがあるが、あらためる理由はない。 | 自主住民投票でも現実にボイコットがあった。それに備える必要があるんです。 | |
一生懸命投票しましょうと運動するのが当然。60%でも当然でると思う。下げる必要はないと思うが。おたくらの住民投票だって5260人、54%だったではないか。 | 一生懸命やるのは当然です。が、ボイコットが現実にあるじゃないですか。村八分にするとか、行くなとか。それに備えるのです。 | |
最低では6分の1の17%の人の意見で合併が決まってしまうが良いのか | 十分とは思いません。投票するように運動をして行くのは当然です。 | |
小 菅 高 信 |
西秩父合併の人が自主投票をやるのは勝手なこと。これに同調しないと言うことは罪悪だというのは大間違い。協力しないことを罪悪だと言わないで欲しい。守屋勝平さんの名前で広報出すのは自由だが、こっちは2回出すのもポケットマネーで2万円も大変だ。 | お互いの政策論争は必要です。議員の役目です。表舞台でやって欲しい。裏舞台でやらないで欲しい。 |
協力するのもしないのも自由なのです。執行もこの広報にあるように私たちが知らない先んじたことが書いてあるが、そんなことをするな。12月議会では一般質問で追求する。意見です。 |
討論 | |||
反対討論 小池勝利 |
町が改正するとか現況にあわないというなら仕方ないが、夏の葉も落ちない、100日もたっていないうちに、改正するのか。7〜8割の意見を聞いたならばわかるが、なぜ3分の1なのか理解できない。 | ||
賛成討論 根 登 |
参議院でも41.86%。三芳町でも51%等。住民の意思がどこにあるのかをみるのが大切だ。 | ||
反対討論 神田 武 |
どっちが良いかわからない人が入ってもらっては困る。反対7人も今は15人でこの条例は良いとの考え。誰が考えたって60%で思いはそれ以上なんです。3分の1になれば半分行かなくたって良いと町民には映ってしまう。 |
採決 賛成7,反対7 → 議長裁決で可決となりました。
※住民投票条例が出された8月の臨時議会の議事録とその要約はこちらです。
以下は議事録
◎発議第3号 小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票 条例の一部を改正する条例 〇議長(高橋正一君) 次に、日程第8、発議第3号 小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例を上程し、議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 提出者、高橋幸助君。 〔17番 高橋幸助君登壇〕 〇17番(高橋幸助君) ただいまから発議第3号の説明を申し上げます。 小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例 小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出します。 平成15年11月25日提出 小鹿野町議会議長 高 橋 正 一 様 提 出 者 小鹿野町議会議員 高 橋 幸 助 賛 成 者 小鹿野町議会議員 豊 田 有 善 〃 嶌 田 栄 〃 加 藤 義意知 〃 新 井 憲 夫 〃 高 根 登 〃 田 島 昭 泉 提案理由でございます。民主的にして能率的な行政の確保を図るため、地方自治法第112条の規定に基づきこの案を提出する。 次ページを開いてください。 小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例 小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例(平成15年小鹿野町条例第26号)の一部を次のように改正する。 第12条第1項中「2分の1」を「3分の1」に改める。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 以上でございます。 ご理解いただきまして賛同いただきますようお願い申し上げまして、提出者の説明にかえたいと思います。よろしくお願いいたします。 〇議長(高橋正一君) 発議第3号について説明が終わりましたので、本案に対する質疑がございましたら発言願います。 14番、浅見俊一君。 〇14番(浅見俊一君) 14番です。ただいま提出者の高橋幸助議員から小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例の一部を改正するということで発議がありましたが、この提案理由の中で民主的にして能率的な行政ということがまずうたってありますが、この民主的にして能率的な行政というのはどういうことを意味しているのか、説明をお願いいたします。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) ただいま浅見議員の方から、提案理由の説明の中で民主的にして能率的な行政というのはどういう意味かということでございますが、昨今の選挙を見ますと、30%台、40%台という選挙が非常に多いわけでございます。そういう中で30%でもこれを尊重するというようなことになれば、それは少数意見を尊重するということでございますので、そういう意味で民主的にして能率的な行政ということでお願いをしたものでございます。 以上です。 〇議長(高橋正一君) 14番、浅見俊一君。 〇14番(浅見俊一君) 今高橋議員から説明がありましたが、私はこれは逆な考えでございます。と申しますのは、確かに30%とか低い投票率で選挙というのをしたというの、小鹿野町ではございませんが、あります。これは議員とかそういう人選でございまして、これはどうしても議員だとかいろいろな人を出さなくてはならないので、これはたとえ一生懸命努力をして投票率を上げるように努力をしてやってもこうだったというのだから、これはもう私は仕方ないのかなというような感じがします。 この住民投票というのは、これから小鹿野町の100年の計と言いますと少し大げさになりますが、少なくとも50年の大計に立ってのことでございます。50%が30%となるのはということでございますが、これはお互い努力をして投票率を上げようと一生懸命やると思います。恐らく70%、80%の投票率になるかと思います。それをこういった3分の1というのは、最悪の場合、3分の1の投票でこの50年、100年の小鹿野町の方向を定めるというのはいかがなものかと、かように考えております。その辺について高橋議員、またお願いします。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 浅見議員がおっしゃるように50年、100年ということでございまして、私どもは住民投票というものを非常に大事にして、むしろ今までにも、住民投票がいかに大事なのかというのは、これからの小鹿野町の行く末を決めるためには非常に大事なことだというので、私たちもいろんなところに行って勉強し、いろんな方法が、住民の声を聞く方法があるのではないだろうかということで、私たちは先般8月24日、自主管理による住民投票を行った次第です。これは浅見議員もご案内のとおりでございます。私たちは、最善の努力をした。ところが、不幸にも「投票に行かない方がいいよ」というような運動、自分は選挙で投票して選ばれた議員でありながら、「投票に行かない方がいいよ」ということを堂々と言って歩くような状況がありました。私は、さまざまな事態を予測して、やはりどういう事態になっても、小鹿野町の税金を使うのであれば、たとえ30%であってもこれを開票して町民の声を聞いてそれを反映すると、それを尊重するということが私は最善の策かなというふうに思いましたので、この案を提出いたしました。 〇議長(高橋正一君) 16番、小菅高信君。 〇16番(小菅高信君) きょうこういう発議が出たわけですけれども、前後のことは執行部に聞いてもこれは差し支えないですよね、前後のこと、全体の中で。これはどうですか。いいですか。だめですか。 〇議長(高橋正一君) 提出者でお願いします。 〇16番(小菅高信君) 提出者だけということですか。 それでは、前後のことを私も非常に疑問があるので、執行部に関する質問は12月定例会一般質問でやります。 私が言いたいのは、要するに8月の臨時議会においてこの条例が出たということに関して、町長からしかるべき提案理由の説明があり、議会としてもそれなりの見識を示して、僅差ではあったけれども、8対7という状況で町長の執行者提出どおりにこれが可決されたわけです。そのときの議決には、提出者、高橋幸助さん、それから賛成者6名の方は、この条例には全部反対をされたのです、8月のときに。立ったのを、私一番後なので全部見ておりますけれども。この方々は、全部この条例に反対されたのです。そういう方々が今度またこれをこういうことで出したいということで出してきているのです。その辺が私には非常によくわからない。どこがわからないかというのは、この6名、7名の方は、全員が、要するにこの50%条項だけが抵触するから、これだけが不満だから反対かというふうには、そのとき私は討論やそれからいろんな発言を聞いていてそうはとらなかったのです。この条例そのものに反対した人が、きょうの提出者と賛成者になっているわけなのです。この辺のところは、非常に私にはわかりづらい。まず、そこのところ。執行者への質問は12月に私やりますから、どういう意思で50%あるいはこの条例の一番大切なことをこれから読みますけれども、それは12月に聞きます。 高橋幸助さんにお聞きしますが、どうしてこれを今出すのか。これ3年前に出た条例なら、ああ、あのとき不備があったと、質疑も十分でなかったと、あのとき我々も間違っていたのだというふうなことがあってもいいけれども、8月のときに皆さんは、この7名とも全部が50%条項だけが反対であとは賛成だったかどうか、その辺ちょっとお聞きします。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) つまびらかに覚えておりませんけれども、私は反対討論の中で、住民投票そのものは反対ではないと、今回の賛成者になった議員も恐らくそうだと思うのです。住民投票そのものには反対ではない。ただ、1点、12条の50%条項、これはやはりそこまで行かなかったら開かないというのでは、余りにも町の税金を使ってやるからにはひど過ぎると。したがって、私は、この12条を撤回してもらえば、この住民投票条例に賛成するというふうに町長に迫りました。したがって、いろんなニュアンスは違っても、恐らく他の議員もそういうことだったろうなというふうにも私は思います。したがいまして、私が代表のようなことになりましたけれども、恐らくその時点ではそういうことが最大の理由だったというふうに私は認識しております。 以上です。 〇議長(高橋正一君) 16番、小菅高信君。 〇16番(小菅高信君) 関連で提出者にお聞きしているので、一人一人、本当はここで聞くべきなのですけれども、ちょっと全貌がつかみづらいのですけれども。この7人の人もいろんな思いで前回反対されたと思うのです。8人の議員は、またいろんな思いで町長提出のこの議案に賛成したと思うのです。16条までの条例の中で一番私が重視したのは何かということです。これは、一番というか二、三点あるのですけれども、一つには、第2条のことです。住民投票で住民に何を問うのかということです。ただ、合併は賛成ですか、反対ですかという簡単な問いかけをするのかあるいはどういう合併を望むのかという、何を問うのかということがまず第1点です。 それから、2番目は、50%以下の投票ならこれを開票しないということは、私は妥当性があるとそのときは思ったわけです。やっぱり議会制民主主義、この議場でも過半数で決まるのです。だから、町民の半分も投票に行かないようなものを、そういう状況なら、私たちが選挙でお願いして400人も500人もの人から信頼をされてこの席に出てきているわけです、皆さん7人の人も。だから、そういう人が50%も行かないような投票率だったら、議員に採択権を託したのと同じなのです。だから、そういうことだから、私は50%ということは非常に重要であると。だから、私たちも三町村も西秩父も、秩父派も一生懸命自分のことを言えば、50%以下などということはありようはずがないのです。今度この次の投票がそういうことであったら、執行者も我々も努力が不足している。そういうことである中で、あえてきょう高橋さんを初めとする7人がこういうものを出したということは、私はこれは非常に理解できないと同時につじつまの合わないことだと。 私がこの8月に町長が提出した議案の中で一番重視をしたことは、50%ということとこの15条、投票の結果を尊重するというところを私は重く受けとめてこの条例に8月賛成しているわけなのです。これはどういうことかというと、町長は、住民投票の結果、いずれかの選択案が有効投票の過半数に達した場合には、これを尊重しなければならないということです。これは、50%条項と非常に関連が深いことなのです。50%も行かない人が、ここに書いてあるように選択肢が二つならば、50%行くか行かないというのは簡単です。だけれども、選択肢が三つあった場合、合併しないという選択肢、西秩父がいいという選択肢、七町村がいいという選択肢、その他という選択肢、秩父郡が一つという選択肢、そういうものあるいは秩父と小鹿野だけで合併すればいいという選択肢もあるかもしれない。そういう複数の選択肢の中で過半数に行くということは、下がれば下がるほどこれやることが容易なのです。投票率が下がっても、これを参考にするということあるいは尊重するということであれば、これは投票率が低ければ低いほどこういうことは有効なのです。だから、何をもってきょう提案された人、賛成された人は前回のときにこれに反対したかという判断は、高橋幸助議員のただみんなもそうであったろうということでは私はこれは納得しないのです。 それで、そこのところをお聞きしますけれども、複数の投票があった場合に、これは一票でも多い方がいいとはここに書いてないのです。どういうふうに書いてあるかというと、投票に行った人の過半数の人が要するにこれがいいというものであれば、それを町長は尊重しますよと。私はそれが低ければ尊重なんかしませんよ、20%しか投票に行かなくて2,000人以下しか行かなかったと、1,000人だけが西秩父がいいと言ったのにそれを尊重するかと、それは私にはそういうことはできない。だから、この提案というのは、我が方に利するような提案をしたいという気持ちはわかります。あるいは前回反対したのだから、皆さん反対した人は、この町の住民投票条例をもって投票しよう、投票しようということは、これは理論上は合わないのです。だから、これをやって私たちは一生懸命投票やるのだという姿勢を示すということなのだろうけれども、この辺のところはこの辺は町長に12月十分迫りますけれども、こういうものがきょう私は通るとは思いませんけれども、通れば、やっぱり採決に付すということが妥当だと思うけれども、その辺はどんなふうなお考えでおられるのか、ちょっとお聞かせください。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) まず、私自身、私たちも投票が50%でいいとかあるいは30%でいいなんというふうに思っていません。ただ、町の今までのいろんな状況を考えた場合に、不測の事態を考えた場合に、そういう事態があっても大丈夫なそういう状況をつくっておくことが必要だろうなというふうに思います。 先ほど高信議員が言ったように、この案に反対した人はおかしいのではないかというふうに言うけれども、やはり条例でも憲法でもそうですけれども、通れば、私たちはそれに従わなければならない、そういうものだというふうに思います。それはなぜかと言えば、水道料にしても、保育料にしても、どんな条例にしても、通れば私たちはそれに従う。私は反対したから、悪いけれども上がった分は払いませんよなんということはないのです。したがいまして、決まった以上は決まったことに私たちは従ってやるということが民主主義のルールだというふうに思いますので、その点は私は大丈夫だというふうに思います。 ただ、今言ったように私たちは自分の我が方に利するためにではなくて、いろんな状況を考えた場合に、今までにも、先ほど言ったように本来あり得ないようなことがあったわけです、投票に行くななどということがあった。そういうさまざまいろんなことを考えた場合に、不測の事態を生じた場合でも大丈夫だということで私たちはこの案を提出したと。30%になれば私たちの主張が通るからという意味ではなくて、いろんな不測の事態を想定した場合に、これならまず大丈夫だろうと。もちろん私たちは、今言うように、皆さんもそうだろうし、私たちもそうだし、これは50%、60%行くように私は頑張るつもりでいます。 そうでなければ、先ほど浅見議員が言ったように、将来を見据えて50年、100年後、湯布院ではないけれども、ドイツのデンバーまで行って、彼らは自分たちの町は自分たちでつくるのだと。湯布院というのは、わずか4,000人の町です。そういう町の皆さんがああいうことをやる。私たちも1万2,000の人口を擁する町です。政府がいじめて、いじめて、いじめ抜いて、それでも我が町は1万2,000人を擁しているわけです。そういうことを考えますと、私は確かに50年、100年後を見据えるのは大事なことだ、だからこそ、不測の事態があっても大丈夫なようにこういう歯どめをする必要があるだろうなと。私たちは、何も今度行かないようになどという運動しません。もう大いに行って議論をして、本当にいい町づくり、将来に安心して暮らせるような町づくりを私たちは望んでおりますので、寄らば大樹の陰などというそんなことではなくて私たちはやりたいと思っていますので、大丈夫だと思うけれども、もし万が一何かあった場合の歯どめというふうにご理解いただければというふうに思います。 以上です。 〇議長(高橋正一君) 16番、小菅高信君。 〇16番(小菅高信君) そういう高橋幸助議員もあるいはきょう賛成者に名を連ねている人も、住民投票に対しては一生懸命やると。私もやっぱり前のとき「行くな」なんて言った覚えもないし、そういうことはないけれども、この投票には町長がやるという、もともと私は住民投票には余り賛成はしていないのだけれども、執行部がやるということであれば、私は一生懸命自分の自己主張を言って、一人でも秩父に向かってそういう考えにしていただきたいというふうな行動をとりますけれども、そうすれば絶対に50以下なんということはない。50以下だったら、私は開票しない方がいいと思う。50以下で、そのくらいしか町の住民が合併に対して情熱もなければ、理解もなければ行動もしないということだったら、町の町民は合併なんか考えていないということなのです。だから、私たちにも、信託をした議員に任せるのだからやってくださいよということなのです、これは。だから、そういうことでやるのが一番いいので、議論に入ってしまったので提出者にこれを取り下げてくれとは言えないけれども、やはりよくその辺のところを精査していただいて、慎重に判断していただいて、この議場においでの議員の皆様方は、これはこの8月の提案の条例で正々と住民投票ができるように、そういうことで前の投票が生きるようにしていただきたいと思います。 高橋議員からも、先ほど30%でも生きるという選挙があると言ったけれども、さきの参議院の選挙だって、埼玉県全体では3割にも行かないようなそういうあれでも、小鹿野町では50%行っているでしょう。 〔「行ってない」と呼ぶ者あり〕 〇16番(小菅高信君) 行っていない。だから、50%行かないようなということは、もう関心がないということなのです。この町村合併がもし50%も行かないようなら町民は関心がないということなので、そこの辺は町長も肝に銘じて、自分がどうするのかということをやっていけばいいので、その辺は、またくどいようですけれども、12月に聞きますけれども、50%も投票に行かないようなことだったら、町民はもう町民の意思を考えなくてもいいというふうに私は考えていますので、その辺は幸助さんに聞きたいところだけれども、執行部含めて各議員の皆様にもよくその辺をご承知おきをいただきたいと思うのです。町民が50%も住民投票に行かないというような事態には、我々が町民にかわってこれを決議をさせてもらうということで、そういうことで納得をしていただきたいと思うのです。50%行かないようなら、そういうふうに認識をしていただきたいと思うのですけれども。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 今50%行かなければ町民の関心がないというふうに言っておりましたけれども、私自身も、町長も、公約はしたけれども、この合併問題を争点にして当選はしていない。私たちもそうです。町民が関心がないというのは、言ってみれば、私たちの日常、374万から400万もらっている議員が何もやっていないということなのです、言ってみればこれは恥ずかしいことなのです。私たちがやっていないから町民が関心がないと。これは、ある意味では私どもに責任があるのです。それをやらないから関心がない。私たちは、日常ふだんからいろんなことを町民に情報を流して、その情報で町民が参加してくる。これがまさに町民参加の町政だというふうに思います。私は、関心がないなどというのは、本来はおこがましくて言えないと思います、私たちがやっていないというあらわれなのですから。だからこれから大いに議論をして、30%になっては困るけれども、ならないようにやっていこうというふうに私は思って、この思いを今度の住民投票にみんなで本当に一生懸命議論をして、いい町づくりにするためにお互いに議論をして頑張っていきたいと、こういう思いでおりますので、ご理解お願いします。 〇議長(高橋正一君) 12番、神田武君。 〇12番(神田 武君) 小菅高信議員の関連質問でお伺いいたしますが、8月臨時議会の議案提出のときに、7名の議員が、先ほど申されたように反対をいたしました。そして、その理由も反対討論を4名やりましたが、私も簡単に書いておきました。確かに提出者の高橋議員は、12条が問題であるから反対だと。ほかの議員におきましては、この議事録も、ゆうべ精査して質問から読ませていただきました。ただ、高根議員においては、これ永久的な住民投票条例にすべきだと、こういう主張がどちらかというと大半で、それをどうにかそういうふうにやっていただけないかと、こういうくだりが多かったわけであります。そして、ほかの議員におきますと、我々西秩父三町村の合併を実現する会が自主住民投票をやるので、それと同じ質のものを600万も使って町がやる必要はないと、これが主眼でありました。高橋幸助議員、先ほどああいう答弁をいたしましたが、高橋幸助議員もこういうふうに承知していると思いますが、その点はどうしてこういうふうに変わってきたのか、お伺いをいたします。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 私は、そのときにいろんな思いで各議員がこの条例に反対したのだというふうに思います。それは、先ほど言ったように一字一句覚えていません。ただ、私は、今度はこの12条の提出者です。したがいまして、私は、一人一人にこのことをお願いに歩きました。皆さんは、それぞれ今言ったようにいろんな意見があるかもしれないけれども、これはこういうふうにした方がいいのではないかというふうに頼んで、一人一人署名をいただきました。ですから、そのときはいろんな思いがあって多少の今言ったように違うかもしれないけれども、私は今回は改めてこのことをこういうふうに提案したいのでどうだろうかというふうにやって賛成をいただきましたので、ご理解いただきたいと思います。 〇議長(高橋正一君) 12番、神田武君。 〇12番(神田 武君) きょう考えていることは、またあしたいろんな状況のもとにこれは変わってもやむを得ないことであるかと思います。しかしながら、この議場で採決をして3カ月もたつとまたころころ変わると、そうすると住民投票という町民が現時点で選んだものも次ぐ日は変わると。こういうようになれば余り意味がないことなので、我々議員はこの議場で一生懸命審議する中で一生懸命考えて採決をして、採決にしたものは確かにそれは変わってもいいです。しかしながら、簡単に変わると、町民においては何を議場でやっているのかと、これはこうなるのではないですか。確たる理由があって変わるならいいわけです。そこをどう考えますか。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 私はころころ変わるというふうには思っていませんけれども、今言ったように私は今回の提案者であるから、先ほど言ったように一人一人にお願いをして、今回はこういうことでどういう事態になっても開かないというようなことがないようにしようではないかということでお願いをしてまいりました。したがって、先ほど言ったようにそのときの思いは違うかもしれないけれども、今回改めてこの点についてどうだというふうにやって確認をとって私はお願いをしたものですから、私は今言ったような矛盾はないというふうに思います。 〇議長(高橋正一君) 12番、神田武君。 〇12番(神田 武君) 議案というものは、また予算にしても、全員の議員が全部の中身をほとんど気に入るということはないと思います。しかしながら、総体でよいと、こういう判断のもとに各議員ともいろんな議案を賛成するのが一般的だと思います。そうした観点から、この条例がだれも完璧な条例とは思っておりません。しかしながら、そこで方法としては修正というような動議で即対応するのがいいわけですが、これはまた経過がたって今日に至っているわけだからそれ以上はこの問題について言いませんが、なぜここで2分の1から3分の1に条例の改正をしなければならないのだと。先ほどの答弁を聞いておりましても、不測の事態が起こったときのためだと、こういうことでありますが、不測の事態というのも私はよくわからないわけですが、問題が起こり得るとすれば、2月か3月にこの住民自主投票はやるようになると思いますが、大雪でも降ると、これが投票率が悪いと、こういうことは想定できるわけです。そして、だれが考えても、2分の1から3分の1にこの時点で修正をかけると、これは町民の方が住民投票にそんなに行かなくてもいいのだよと、こういうものを惹起するような条例の改正であり、本来多くの人に投票に行ってもらうように考えるのが本来の趣旨であり、この時点で2分の1から3分の1に改める必要の理由はないと思いますが、もう一度その点についてお伺いいたします。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 私たちは、神田議員もご存じのように、住民運動の中で1,000万以上集めて、住民の自主管理による住民投票というものをやりました。したがって、私たちは、そんなことはよもやないというふうに思います。50%下るようなことはないというふうに思いますが、しかし残念なことに、神田議員は知っているか知らないかわからないけれども、私たちがやった8月24日の住民投票でいろんな投票率があります。それは非常にアンバランスでありました。やはりああいうものを見ると、これは今言ったように雪が降るということもあるでしょう、恐らくそういうことも想定されるでしょう。しかし、私たちが今言ったようにいろんな状況を判断して、何があっても大丈夫だろうと、33.3%でしたが、それだったら大丈夫だろうという歯どめをやって、これで町民に33%なら「行かなくもいいよ」なんて私たちはやりません。ここで名前を言うと余りにも紳士でないので言いませんけれども、そういうふうにやって運動した人が現にいるのです。だから、私たちは心配しているということなのです。私たちは、あそこまでやったのだから、30%でいいのだなんて思っていません。これは70、80、90、できるだけ多くの投票率を求めるために頑張りたいというふうに思っていますけれども、今言ったように不測の事態というのは、そういう状況があったからなおさら私たちは心配していると、こういうことでございますので、ご理解していただきたいと思います。 〇議長(高橋正一君) 12番、神田武君。 〇12番(神田 武君) 8人の議員は、前回住民投票条例に全員賛成しているわけなのです。そして、この人たちは、一生懸命住民投票やっていただきたい、それから秩父七市町村の合併ができるようにぜひお願いしたいと、こういう運動を一生懸命していくのが当然であります。そして、西秩父三町村の関係のこの7人の議員も、そして三町村を実現する会の人たちも、一生懸命これに向けて投票のお願いをしていくのが当然のことであります。そして、福島町長も多くの人に理解をいただいて、そして住民投票ができるように一生懸命説明会をやると、ここでも投票の依頼というようなわけになるわけです。町長から、議員から、各会を推進する会から、みんなが一丸となって住民投票に参加してくださいと、こういう状況になるわけなのです、だれが考えても。そして、8月に行った西秩父三町村の合併を実現する会、これの投票総数を見ても、5,260人、そして投票率54%、皆さん方の会だけでやっても50%を超えるのです。それを何で3分の1だなどと、これ全く理解をできないのです。だから、理解ができるように先ほど来から説明をいただきたいと。だれが考えてもおかしな答弁なのです、不測の事態、不測の事態と。一丸となってみんなが住民投票をお願いする状況なのです。雪が降るというのは、これはだれがどういうふうにしてもどうにもならない問題であり、ここらをどういうふうにするかは今後大きな問題になると思いますが、それでも60%ぐらいにはどう見たって行くのが当然なわけです。それを3分の1だと、これでこの議会でやったらおかしなことになるわけです、住民投票行かなくてもう大丈夫なのですよ、成立するのですよって。これは今回のを見れば、ここにいる15人の全員の議員が住民投票はやるべきだと、8月と違ってこう変わってきたのです。それ2分の1から3分の1に格下げをして全議員で住民にお願いすると、これは全くつじつまの合わないことなのです。そこらを町民に向かってもつじつまが合うように答弁をしていただければありがたいと、このように思います。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 神田議員が三町村の皆さんがやったのが54.7%、正確には54.7%なのです。 〔「79」と呼ぶ者あり〕 〇17番(高橋幸助君) 79なのです。神田議員や他の議員さんが一生懸命みんなで投票に行こうと、これはあくまでも民主主義のルールだからみんなで行こうよというふうにやって今のような発言をするなら、私は間尺に合うというふうに思うのです。それは望むところだというふうに思うのです。しかし、もう一方では、ああいう妨害までいろいろあったのです、長若にもありました。村八分のような発言まであったのです。そういうことがあったから、私たちはどんなことがあっても、そういうことは私たちは神田議員に言われるまでもありません。私たちは行かなくもいいなんて絶対やりません。これ行ってみんなで大いに議論をしてやる。しかし、今言ったようにどういう事態になっても大丈夫という歯どめというのはあった方がいいだろうというふうに私は考えて、それで皆さんに賛同いただいて今のような提案になったということです。これは、全然矛盾しないと思います。私たちは、これを下げるからやらなくてもいいのだというふうにやっているのではないのです。今言ったように、どういうことがあっても大丈夫だと、どんなことがあっても大丈夫というそういうものをまず担保しようと、こういうことで提案をしているのでございまして、その点をご理解いただきたいと思います。 〇議長(高橋正一君) 12番、神田武君。 〇12番(神田 武君) だから、先ほどから言っているように、正確に言えば、西秩父三町村の合併を実現する会の自主投票が54.79%あったので、皆さん方だってこれより落ちるようなことはあり得ないと、こう思っていると思うのです。そうではないのですか。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 私たちは、今言ったように投票率を上げようという、しかし何があっても大丈夫だということだけは担保しようということなのです。だから、今言ったようにこれを下げるからそれでいいのだというふうには思っていないのです。それは当たり前のことです。これは私たちがあそこまでやったのだから、それは私たちは自分らでお金を出し合ってやったのですから、神田議員に言われるまでもないのです。だから、そんなことはないというふうに信じています。しかし、今言ったようにああいうことがあったので、最低限の担保だけはしようと、これは私たちの気持ちです。私の気持ちです。それは理解してもらいたいと思います。皆さんの胸に手を当ててみればわかると思うのです。さまざまなことがあったのです。だから、私たちはそういうことも、いろんなことを想定しながら、言ってみれば安全なものを担保してやろうと、こういうことでございます。 〇議長(高橋正一君) 12番、神田武君。 〇12番(神田 武君) この問題は、幾ら議論しても平行線になりますからやりませんが、それでは先ほど来から出ているように、合併というのは50年に1度ぐらいの重要な最重要課題であります。これがどの程度の住民のご理解を得て、住民投票をやるからには決着をすればいいのだと、これが大きな問題点であります。いわゆる条例案で最低限を考えてみれば、50%の投票率で50%以上の過半数の賛同を得た項目が尊重されると、先ほど来からのこういうことです。そうすると、25%、有権者の4人に1人です。これだけの重要な問題が、この条例でも方向性が決まってしまうわけなのです。これがさらに3分の1になればどういう結果になると思いますか。6分の1になるわけです。そして、約17%の人たちの意向で合併の枠組み、また合併しない、こうしたものが決まるわけです。これがこれだけの大きな問題を初めて小鹿野町が住民投票をやって住民の意向を尊重すると、こういう条例でたったの17%の賛同を得れば町の方向が決まるようなことでこの大切な合併問題を決着していいのかどうか。ここは大きな問題点であり、だれが考えても住民の有権者の半分以上の人が投票して、そしてその半分の人たちの賛同を得て、これが私はこの重要な問題については最低限のラインだと、このように考えているわけですが、高橋議員は6分の1の17%でも、これが認識の根源だからこういうことは大きな町の将来を考えることでもこれで十分だとお考えなのか、お伺いをいたします。 〇議長(高橋正一君) 提出者、暑エ幸助君。 〇17番(高橋幸助君) もちろん十分だというふうに思っていません。先ほども言ったように、また冒頭でも言ったように、50年、100年の将来を決めることですので、私はこれで十分だなんて思っていません。しかし、今言ったようにどういう事態になってもこれが開かないというようなことがあっては困ると、こういうことでございます。私たちは、だからこのことによって投票率が下がるからそれでいいのだというふうには思っていません。当然60、70、80というものを目指すのだが、しかし今言ったようにいろんな政争のある中で、どんなことがあっても開かないというようなことがあっては困ると、これが私たちの提案の一番の心配なのです。したがって、神田議員が言うように、3分の1でいいなどというふうに思っていません。考えてもいません。しかし、これは今言ったようにいろんなことを想定した場合に、どんな事態になってもこれが歯どめだと、ここまでは何としてもやりたいと、これを担保しなければ心配だと、こういうことで私たちは提案をしたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 〇議長(高橋正一君) 12番、神田武君。 〇12番(神田 武君) 今で質問は終わろうと思ったのですが、今の答弁を聞くと、全く3分の1でいいともそんなことは全然思っていないので、こういう状況にもならないという答弁なのです、今の答弁は。それなら何で町長が提出して成立した条例を、一生懸命15人の議員が、そして町長がこの条例で多くの住民の賛同を得てお互いに合併をする運動を展開して住民投票に町民が臨んでいくように運動ができないで、ここで3分の1、3分の1、歯どめだと。先ほどの答弁ではそんなことはあり得ないと、3分の1はあり得ないと今提出者の高橋さんも言っているのです。そうなら何で今条例の改正が必要なのですか。もう一度だけお伺いします。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 私たちは、この住民投票を非常に大事に思っています。だから、私はさっき言ったように、自分たちでもやった、こういう実績があります。しかし、残念ながらその中でいろんな事件が起きたのです。こんなことは本来あり得ないはずなのです、投票に行くななどということは。今度もないなどという保証はないのです。だから、私たちは安全なものを担保だけしておこうと。今言ったように言葉尻をつかまえられても困るのだが、将来の行く末を決めることだから、私はそういうものを担保して全力を挙げてやろうと、こういうことでございます。だから、私たちは、どんな事態があっても、何回も言うように、この安全策だけは担保したいと。しかし、これでいいなどというふうに思っていない。当然自分たちでもやったように一生懸命やっていきたいと、こういうふうに思っています。ですから、そのことを本当に大事に考えて、どんなことがあっても大丈夫だという安全なことだけは担保してこの運動に入ろうと、こういうことで私は提案をしております。 以上です。 〇議長(高橋正一君) 16番、小菅高信君。 〇16番(小菅高信君) 私は大筋のことは聞いたのですけれども、質疑を聞いていて感じたことを申し上げますが、幸助議員は、自主住民投票に要するに我々秩父合併を望んでいるものが対等の立場で臨まなかったことが罪悪のようなことを言われますけれども、議員が議員活動をどういう形でやろうともこれは勝手な話、それから守屋さんのきょうもこの折り込みに出ていますけれども、会長さんが、ほかの役員さん私存じ上げませんけれども、こういうことをしたり、お金をそれこそさっきも言ったように千数百万円集めたそうですけれども、そういうことをして自分の考えをやるのもこれも勝手な話なのです。だけれども、それに私たちが同調しなかったことにあくまでも罪悪のようなことを言うということは、幸助さん、それは誤りなのです。 それで、今度町長がやるかもしれないという住民投票がこの条例に基づき町がやろうとしている住民投票なので、これは公の土俵で公の立場でこれやるわけですから、これについて私たちが協力しなかったら、いろいろ批判されてもそれは結構です。投票に行くなと言う人も中にはいるかもしれない。あるいは行った方がいいよと言う人もいるかもしれない。西秩父がいいと説得する人もいるだろうし、秩父がいいって説得する人もいる、これはみんな自由なのです。だけれども、皆さんが自分のお金で要するにやったことについて私らが協力しないことが罪悪みたいなことを言われるということは、私は心外なのです。きょうもこれ守屋さんがまた折り込みをしていますけれども、こういうことを幾らやったって私は、これについて守屋さんに別に文句言ったことなんか一回もないです。自分の主張を町民に訴えるのだから、どこでお金出そうが、だれが出そうが、自分のポケットマネーでやろうが、これはそんなこと言われるの大きなお世話だよと守屋さんに怒られると思います、私は。ふざけるなと。だけれども、こういうことは自由なのです、だれがやっても。私たちの政治活動も、高橋議員の政治活動も、議長の政治活動も、だれの政治活動だって、一町民だって、こういうことをやることは自由なのです。自分のいいと思うことをやるということは、自由なのです。しかし、そういうことまでも、私たちのあれに賛同しなかったではないか、協力しなかったではないか、それではおまえたち間違っているのだというその議論が議場の中であるということは、これはちょっと行き過ぎの議論であって、自由なことは自由にやってくださいと私は言いたい。守屋さんがこういうことをどんどん出すのなら、それこそもう千数百万も集めたと言うのだから、金に糸目をつけず、こんなものは毎日だって出せると思います。私たちは、たった2回出すだけだって、自分のポケットマネーでやったのだから、これは大変なことなのだ、数百万円どころではない。1人2万円ずつ出してやったって、これ大変なことなのです。だけれども、そんなことは私たちにはできないのです、数百万円も集めてなどということは。しかし、議員活動ではやっていくけれども、それを私たちの協力で同じ土俵に上がらなかったから罪悪だ、投票に行かなかったのは悪だなどというそういう言い方というのは、ちょっと議場でやる要するにあれではないと思いますけれども、その辺はどうお考えですか。 〇議長(高橋正一君) 提出者、高橋幸助君。 〇17番(高橋幸助君) 私は、どういう投票でどういう団体がやろうとも、やっぱり政策論争だと思うのです。このビラが出てこのビラに文句を言うとか言わないとかというのではなくて、私は政策論争だというふうに思うのです。だから、それぞれが、例えば議員であるならば、報酬をもらえばその報酬の中から自分の活動として何かをやろうというのは自由だし、それに対して反論があれば政策的に反論をすると、これが民主主義だと思うのです、文句ではないと思うのです。お互いに政策論争してどういう町づくりがいいのかというのは、お互いに切磋琢磨する、これがやっぱり私たちに課せられた役目だと思うのです、議員の。それで、私はそういう中でああいう住民運動が起こって、これは大変だと、こういうことで住民運動が起こる、その中で住民投票も行われる。本来ならば、もちろん自由です。しかし、それを妨害して「行くな」と、「行けば村八分にするよ」というようなことを言うというのは、私はこれは民主主義から反するのではないか、こういうふうに思うのです。これは罪悪とか何とかではなくて、民主主義の中で行われることなので、もしそうだとすれば、そういう反論をすればいいのであって、それをやらないで、私たちはいろんなことを表舞台でやっているわけです。裏舞台でやらないで、表舞台で堂々とやっぱりやってほしいのです。いいではないですか、2回だって、3回だって。それ中身の問題もあるではないですか。お互いに政策論争なのだから、それが町づくりなのだから、それが民主主義なのだから、だから私たちはお互いにお互いの政策を持ち寄って議論をしていくという、これがまさに民主主義のあるいは町づくりの、言ってみれば地方自治あるいは憲法に規定された私たちの運動のあり方ではないかなというふうに思うのです。だから、私はこういう中でいろんな議論があって、みんなが、ここにいる議員が、おどかしやあれではなくて、本当に今までやってきたことをもう一度みんな頭の中でよく考えて、そしてどういうことが本当に民主主義のルールに合ったことなのか、これをもう一度私たちは原点に戻って考えて、本当にいい方法で今度の住民投票、町長が2月をめどに、1週間やそれはずれたり早まったりいろいろあるかもしれませんけれども、ぜひそれをやると言うのですから、私たちはその中でこれをお互いに披露して、だけれども、さっき言ったようにどんなことがあっても歯どめだけは確保しておこうというのが私たちの思いだということを、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。 以上です。 〇議長(高橋正一君) 16番、小菅高信君。 〇16番(小菅高信君) 自由な活動については、それに協力するのも自由だし、協力しないのもこれも自由なのです。どういう発言があって、これは刑事的な事件になるようなことであれば、人権擁護委員会もあるし、町にも弁護士さんや困り事相談もあるのだから、そういうところへ相談していただくのもよし、私は協力しなかったからといってそれをとがめられたりそういうことを言われる筋合いのものは一切持ち合わせておりませんけれども、それも自由。守屋さんが幾ら、くどいようだけれども、こういうものを何百枚出そうが、これも自由です。これを出すなと私は一言も言ったこともないし、しかも町長にはきょう質問はできないけれども、守屋さんが来れば、この議場で町長の言うことよりも先んじたことをどんどん、どんどん、相撲で言えばもう得俵に足がひっかかるくらいまで押し込まれているということは明白だね、これ見れば。私たちこの議場で、町長が2月を目途であっても、住民投票するなどということは一回も言ったことはないが、守屋さんとかの有名な人が行けば、こういうことを言って、ここにもきょうきちんと書いてあるのです。それにはいろんな附帯条件もあるでしょうけれども、やっぱり執行部というものは、何よりも先んじてこの議場で自分の腹というものを言ってもらいたい。私はそう思う。その辺は12月に私やりますけれども、そういうことなので高橋さんに申し上げますけれども、自分の思うことに協力しないからといって、それが非道であるとか、理不尽であるとかそういうことはないので、私が言うことについて高橋さんが反対してもらおうともこれも自由ですから、私が秩父がいいと言っても、「いや、そんなことはない、西秩父はいいよ」と言ってもらってもこれ自由なのです、だれが何言おうとも。だから、自分たちが勝手と言っては勝手にやった住民投票に協力しなかったからとんでもないやつらだと、とんでもない集団だというふうなことを言われるということは私にはちょっと理解もできないし、そういうことなので、そういうことだけ申し上げておきます。 こういうものが出ていますけれども、8月のあの日のことを思い起こしてもらって、現条例が骨抜き条例にならないように。小泉内閣は骨太などと言っているけれども、私がこの条例のときに起立したときに一番の基本であった、要するに何を聞くか、パーセントがどうなのか、それから最終の結果はどういうこと、尊重するということはどういうことなのだという、私はその3点を肝に銘じてこれに賛成したのだから、それがなくなるような条例改正がきょう出たということは、これは本議会で通るようなら、執行部もそれなりの対応を今後してもらわなくてはならなくなるし、またそうするのが当然必定の理だと私は思うのですが、そういうことなので、これ以上提出者と議論しても、また2度、3度同じことを繰り返すことになりますので、これ以上はもう申し上げませんけれども、議員の皆さんもこういうことでなく、前回の条例のまま執行者が住民投票やると言ったときには、ぜひ正々と行動して、そして町民の50%なんて言わないで、幸助議員も言っていたような70%でも80%よりもあるいはそれ以上でもしていっていただけるようなそういうふうにしていただきたいと思いますが、そういうことでちょっとお願いのような形になってしまっているけれども、討論みたいな感じになっているけれども、そういうことなので、よろしくお願いいたします。 〇議長(高橋正一君) 質疑も終わったようですので、これにて質疑を終結し、討論を求めます。 まず、原案に反対の方の発言を許します。 4番、小池勝利君。 〔4番 小池勝利君登壇〕 〇4番(小池勝利君) 反対の立場で一言申し上げたいと思います。先ほど来3人の先輩議員さん方から申されましたことと同じようなことになりますけれども、私の立場から反対討論をさせていただきます。 町や福祉の団体と条例あるいはまた規約というようなものがございますけれども、これを改正やあるいは一部追加の場合、年月がたちあるいはまたその現況に合わなかった場合には改正等ございますけれども、今回の場合、たしか季節もまだ暑かった8月、いろんな議論を重ね、そんな中で議決されたわけでございますけれども、その暑かった夏もいつか秋になり、そして緑濃かった野木も紅葉真っ盛りでございます。その葉もまだ落ちない、100日もたたないこの時期になぜ改正をするのか、何か不備があったのか、このことを町民に問われたときに、私には何の返す言葉もございません。その理由も私には見当たりません。 二つ目に、合併は大切なことだから、30年、50年も見据えた大切なことだから、町民の意思を尊重し民意を尊重すべきだと、多くの先輩議員さんが声高らかに言われたことが、今でも耳に残っております。議会制民主主義のこの時代、議会で議決すべきだと基本的には私考えておりますけれども、先ほど申しましたことも一理あるなと、私の考えを折ってこの住民投票条例案に賛成したものですけれども、これらを声高らかに唱えた高橋幸助議員さんや周りの議員さん方が、1万2,000人の全員の町民の意見を聞くとかあるいはまた7割、8割の意見を聞くとか、こういうことであれば私も賛成できますけれども、あえてここでなぜ3割なのか、こういうことに私は納得はできませんし、その意図もわかりません。 以上申し上げまして、反対の意見を申し上げました。以上です。 〇議長(高橋正一君) 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 6番、高根登君。 〔6番 高根 登君登壇〕 〇6番(高根 登君) 発議第3号について賛成の立場で討論いたします。 先ほど私の名前も出ましたけれども、私も43ページで反対の立場で討論をしております。結果でご理解いただきたいと思います。なお、その内容につきましても、私はそのときにも知事選等では30%でも、これも34ページにもございますけれども、成立しているというふうなことの中で、50%というのは問題があるというふうなことでございます。この分を削除してまいりたいというふうなことで、12条とは言っておりませんけれども、私はそういうふうなことで反対というふうなことを言っております。 その中にありまして、特に最近の傾向といたしまして、一般の選挙等でも、先ほども出ましたが、埼玉県の参議院等では小鹿野町で41.86%と、こういう状況でございます。また、我々が行った住民の自主投票でございますけれども、これについては自主的にやったという意味に非常に重みがあるというふうなこと、そしてそれを50%行かなければ、町がやる場合には開かないというのは現在になじまないのではないかなと、こういうふうなことで私は考えております。その方向すら見えないというふうなこと、公費で実施した投票が開かないというふうなことは、600万円の全くのむだになるというふうなことを、住民の方々も我々にもいろいろ伝えてくれる状況でございます。 そして、最近の住民投票の例を見ましても、朝霞、志木、和光、新座等で行いましたが、新座が54.1%、あとはみんな50%を割っている状況でございます。また、富士見、上福岡、大井、三芳等でも三芳だけが51%というふうな状況でございます。30%というのは、こういったことに対しての歯どめであって、それによって、先ほど出ましたけれども、6分の1だとか何分の1だとかという数字遊びをするつもりは私はございません。それよりも住民の意思がどこにあるのかと、こういうふうなことを確かめるということが行政の責任ではないかなと、そのために住民投票を実施するのではないかなと、私はこう考えます。そういう意味から、2分の1を3分の1に改正をする案に私は賛成いたすものでございます。 また、日が浅いというふうな状況でございますけれども、結局これも日が浅いか深いかという問題よりも、小鹿野町の議会が拮抗している中でのことでございますので、町長が2月に実施をするということを決めた以上は、一つの基礎といたしましてこの条項を改めていただきたいと。そうでないと、せっかくしたものがむだになるのだなというふうなことでございます。理由といたしましては、やはり今申し上げたようなことが主でございますので、ぜひ皆様方にご理解をいただきたいなと、こう考えるわけでございます。 なお、このことも先ほど来から出ていますけれども、今度は町でやることでございますので、私も今まで以上に活発になり、なお投票率が上がることを願うものでございます。その中で正々堂々とやって、私はまず第1回の住民との懇談会の中での一発目で私は申し上げました。住民投票をやり、それに従うべきだと、それには1票でも多い方に従いますという個人的な見解でそのことを私は貫いてきております。どうかそういうふうなことを総合的にご理解いただきまして、ぜひこの改正にご理解いただくことをお願いいたしまして、討論といたします。 失礼いたしました。 〇議長(高橋正一君) 次に、原案に反対の方の発言を許します。 12番、神田武君。 〔12番 神田 武君登壇〕 〇12番(神田 武君) 発議第3号 小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例につきまして先ほど質問をさせていただきましたが、総括して皆様方にこの改正は不必要だと、こういうことでこの改正に反対していただきたい、こういう思いから討論をさせていただきます。 私も、昨年来からの議会等の一般質問におきましても、町村合併というのは大きな住民の大切な関心事であり、将来の50年、100年の大きな礎になることであり、町民の大方の賛成をいただいて秩父が一つに合併できることがこれが合併の王道であり、これが実現するように住民投票をやるべきだと、こうした質問を申し上げてまいりました。そして、今年の8月の臨時議会に福島町長が提出された住民投票条例にも賛成をさせていただき、そして8人の議員がこれに賛成をしたわけであります。そして、8人の議員は、住民投票に一人でも多くの町民にご理解をして行っていただきたいと、こういう思いでこの議案に賛成をしたわけであります。 そして、今最大の改正の争点が、12条の有権者の2分の1か3分の1か、ここに来ているわけでありますが、先ほど来から言っているようにこれは非常に重要な問題でありますが、町民との対話の中でも町民が一番悩むことは、完璧にどういうという青写真がない中でどっちを選択したらいいかと迷っている住民もかなり多くいるわけです。この迷っている人たちは、ただわからないけれども、どっちかへ行って投票しなくてはと、こういうことでやられることは非常にまずいことであり、そして福島町長も各議会の答弁においても、秩父の七市町村の青写真ができたら住民に一生懸命説明をして、住民に投票やっていただいて判断をつけたいと、こういうことであり、今ここに8月の臨時議会の提案にも反対した7人の議員も町の住民投票に賛成だと、ただ12条が違うだけだと、こういうふうに変わってきたわけであります。言いかえれば、この議場にいる15人の議員全員が、町の住民投票条例は一部を除いていい条例で、これをもって住民の判断を仰ぐと、こういうことになったわけであります。 ただ、そして先ほども申し上げたように、西秩父三町村の合併を実現する会、この人たちのやっただけでも54.79%、これだけの投票率があったわけです。そして、町長を初め町を挙げてこの住民投票を執行するわけです。だれが考えても、60%、そして我々の思いは議員の選挙や町長選挙、これにもまさる投票をもってこの住民投票の判断をつけていただきたいと、こういう思いで現在いるわけです。この大きな問題を3分の1にして、そして2,000人にも満たない人の意見でこの小鹿野町の将来が変わっていくと、こうした条例を今何で改正をするのか、全くわからないわけです。両方の議員がみんな一生懸命やると、こういうことになっており、だれが考えても50%を切ると、こういうことは想定できないわけです。こうしたものをここでこの改正を認めれば、半分行かなくてもいいのだと、こういうふうに町民には映るのは当たり前のことであります。だから、住民の多くの賛同を得たいというのが、秩父七市町村を目指す議員であり、また西秩父三町村を目指す議員も同じであります。そして、一人でも多くの両派が町民の賛同を得て思いがかなうことが必要なのです。それをなるたけ数の少ない人の賛同で決めていこうと、こういうことでは、町民の判断を仰ぐのに、我々議員として非常に寂しいのです、悲しいことなのです。これから町長初め15人の議員が一生懸命合併の必要性、そして秩父七市町村、西秩父三町村、こうしたものを訴えていただいて、大勢の皆様方に投票に来ていただき、これが今我々議員が考える最大の思いであると思います。 そうした観点から、2分の1を3分の1に改める改正に、皆様方の提出した人たちももう一度考え直してこの条例に反対していただくことを心からお願いを申し上げまして、反対の議論とさせていただきます。 〇議長(高橋正一君) 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(高橋正一君) ないようですので、次に原案に反対の方の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(高橋正一君) 討論も終わったようですので、これにて討論を終結し、採決いたします。 この採決については、起立により行います。 お諮りいたします。発議第3号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立半数〕 〇議長(高橋正一君) 起立7名でございます。賛成、反対が同数です。 したがって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本案に対して裁決いたします。 発議第3号 小鹿野町の合併についての意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例については、議長は可決と裁決いたします。 ◎閉会中の継続調査について 〇議長(高橋正一君) 次に、日程第9、閉会中の継続調査についてを上程し、議題といたします。 お諮りいたします。本件はお手元に配付いたしました議会運営委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(高橋正一君) 異議なしと認めます。 よって、閉会中の継続調査については、議会運営委員長からの申出書のとおり決定いたしました。 ◎閉会の宣告 〇議長(高橋正一君) 以上をもちまして、本臨時会におけるすべての審議が終了いたしました。 これにて平成15年第6回小鹿野町議会臨時会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。 (午後 零時28分) |
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