第12条(4)職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求することがあってはならない。 (7)消防団または団員の名義を以てみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。 ●期限切れの消火器の注意を促し初期消火に啓蒙貢献することは大変に重要な消防団活動と思います。条例を適正に解釈し、最適な消火器斡旋の扱いを考えることが町や地区に於いて必要かと思います
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