合併協議会

任意合併協議会と法定合併協議会の違いはなんでしょう?
法定合併協議会は
合併特例法に基づき設置される協議会です。
これが設置されないと合併特例法に定める様々な特例の適用が受けられないため、
合併協議にあたっては、必ず設置されるのが通例です。設置するには関係市町村の議会の議決が必要です。
任意合併協議会は
 法定協議会設置前に任意で設置される協議会です。
合併後の行政サービスのすりあわせをはじめ、様々な協議を事前に行い、
おおむね協議が整った段階で法定協議会へ移行するのが、過去の事例の大半となっています。
法定合併協議会も任意合併協議会も、設置したからといって合併を義務づけるものではありません。合併の是非を含め協議を行う場であり、しなければいけないと言うものではないのです。

合併にはどのような作業が必要か

合併協議会設置から合併実現までの期間の目安

区分 期間 内容
(合併協議準備期)
【合併協議準備会】
2ヵ月 協議会立上げ準備(スケジュール作成、組織立案、
予算案作成、規約等議決等)
合併協議会第1期
【合併協議会事務局】
6ヵ月 市町村建設計画案(将来構想)策定
合併協議会第2期
【合併協議会事務局】
8ヵ月 協定項目協議、市町村建設計画策定
合併準備期
【合併準備事務局】
6ヵ月 合併準備作業(電算システム、人事・組織体制、
条例・規則等の改正、住民相談、移転等)
合計で22ヶ月と言われています。


どんな協議がされて行くのか

「法定協議会」での検討事項の一覧です。

合併の方式 合併の期日 新市町村の名称 新市町村の事務所の位置
市町村字の区域・名称 財産及び債務の取扱い 新市町村の慣行の取扱い 事務機構及び組織
条例、規則等の取扱い 議会議員の定数・任期 農業委員会の定数・任期 地方税の取扱い
一般職の職員の身分 特別職等の職員の身分 一部事務組合等の扱い 使用料・手数料の扱い
公共的団体等の取扱い 補助金、交付金の扱い 国民健康保険事業 介護保険事業
消防団の扱い 電算システム事業の扱い 都市計画に関する取扱い 各種事務事業の取扱い
広域事務組合の扱い 公営事業等の扱い 広域行政組合の取扱い 第三セクター等の取扱い
各種福祉制度の取扱い 水道事業の取扱い 下水道事業の取扱い 市町村立学校通学区域
広聴広報関係事業 納税関係の取扱い 防災関係の取扱い 保健衛生関係事業
公の施設の取扱い 人権対策関係事業の取扱い 農林水産関係事業の取扱い 商工観光関係事業の取扱い
建設関係事業の取扱い 学校教育関係事業の取扱い 社会教育関係事業の取扱い 社会福祉協議会の取扱い
都市計画関係事業の扱い その他各種制度の取扱い 新市建設計画 以上、47項目