安倍首相は「緊急時に国民の安全を守るため、国家と国民が果たすべき役割を憲法にどう位置づけるかは極めて重く大切な課題だ」と延べ、重要性をアピールし大災害時の発生時等に政府の権限を強化する規定としている。 しかしこれは「災害時」という言葉に弱い心理を突いた答弁をしてこの条項を成立させようとしているのです。 |
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2016/1/27(東京新聞) 改憲で緊急事態条項「権力乱用弱い歯止め」との記事。 民主党岡田氏「基本的人権を制約」するものだと批判。 緊急事態条項は有事の際に首相や大統領の権限を一時的に強化し、 政府が迅速に対応できるようにすることを目的にした規定。 安倍首相は先進国では設置されていると言うが 必ずしも憲法に位置づけているものでは無い。 米英両国は法律の中で対応している。 ドイツとフランスでは憲法や基本法に条項があるが、 戦時と災害での事態を細分化して 事態を確定するのは政府ではなく連邦議会だ。 ドイツは戦前民主的と言われたワイマール憲法を持ちながら 「非常措置権」の乱用でナチスの暴走をゆるしたために議会の関与を規定している。 そのドイツの規定よりたがが緩いのが自民党の草案だ。 「首相は閣議にかければ緊急事態を宣言」できる。 「国会の承認は事前または事後」と曖昧。 政府発の政令は国会の議決はいらない。 ドイツのような戦時と災害時の区別もない。 ↓ |
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緊急事態に対応する法的枠組みは 自民党草案では極度にたがが緩い。 諸外国は議会の関与措置が講じられている。→ |
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↑ 2016/1/25意見広告(東京新聞に掲載) | 自民党改憲草案の中の緊急事態宣言は全て新設です。 憲法改正草案 第98条 (緊急事態の宣言)と99条(宣言の効果) |
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、 内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な 自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に 必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、 閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。 また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、 法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、 内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において 国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる 国その他公の機関の指示に従わなければならない。 この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 |
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以上ドイツではナチスの手法を経験し、独裁の道なきように憲法を定めているが、日本はナチスに学んだ手法を取り入れようとしている事が解ります。 | |
憲法改正に伴う新設の「緊急事態条項」は 世界に類を見ない危険な法であると言うことを認識し その対応をして行くことが必要です。 |