予算決算を見るための行政用語

扶助費とは、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの法令に基づいて支出する経費です。地方自治体独自の支出も含まれます。)

人件費とは、地方公務員の給与や退職金等に要する経費のことです

物件費とは、委託料、賃金、旅費、役務費等を総括する用語である。
人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の消費的性質の経費を総称していいます。
賃金(人件費に計上されないもの)、出張旅費、備品購入費(事務用品等)、委託料、報償費(講演会における講師謝礼等)、使用料などがこれに該当し、主に人件費に対応した言葉として使われます。

義務的経費とは、支出が義務づけられ硬直性が高い経費で人件費、扶助費及び公債費からなっている。

補助費等とは、様々な団体への補助金、負担金、報償費、寄附金など。

繰出金とは、他会計、基金への繰出に要する経費である。

投資的経費とは、支出の効果が施設などのストックとして将来に残るものに支出される経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっている。

標準財政規模とは、地方公共団体の経常的な一般財源の標準規模を示す。
財政力指数とは、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準において行政を行った場合に必要とする一般財源に対して、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入等がどれだけあるか(逆に考えると交付税への依存の程度)を示すもの。
経常収支比率とは、財政構造の弾力性を示す指標で、平たく言うと自治体のエンゲル係数のようなものである。市は75%、町は70%が妥当とされ、これが各5%上昇すると弾力性を失いつつあると考えられる。
実質収支比率は、財政経営の健全性を示す指標で3〜5%程度が望ましいとされる。
公債費比率とは、財政負担の度合いを示す指標の一つで、この比率が10%を超えないことが望ましいとされる。
起債制限比率が20%を超えると、一部の地方債を許可しないこととされる。
公債費負担比率とは、公債費による財政負担の度合いを示す指標の一つで、平たく言うと、借金の程度を示すもの。15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。
地方債とは、地方公共団体が資金調達のために負担する債務(借金)であって、その返済が1会計年度を越えて行われるものをいう。