ご存じですか?ゴルフ場固定資産税問題


3月定例議会で上程された議案第37号は、平成11年固定資産税賦課決定処分(課税決定)の一部取り消しなど請求事件に関し和解条項を定め、和解することについての議決を求めるものでした。
 これは原告:東都ゴルフ(東都自動車)が被告:小鹿野町長に対して、現況が山林の部分について、ゴルフ場課税から山林課税への修正を求め提訴されたものです。

 ▲この議案は議会上程後の質疑段階で取り下げられました。

 考察:ゴルフ場は開発行為の中で4割を保存樹林として存続の義務がある。今までは全てをゴルフ場とする一体課税がされてきました。保存樹林をゴルフ場用地として評価すべきかどうかが問われる裁判です。自治省の評価基準解説においても「現況課税が望ましい」というような表現であって、どちらの課税も否定するものではない。さらに課税決定権は自治体にある。私は最終的な課税決定権を重視して今まで通り自信を持って課税して欲しいと考えました。ちなみに保存樹林は開発行為の許可を得る時は義務があるが、その後は所有権の移転もできるとのことで、このことは自然保護の観点からも、その心配も大きく、今後の課題と思いました。
(この裁判の結果によっては日本の他の自治体とゴルフ場への影響が大きく出るものと思われます。国の無責任な課税指導や開発許可規定も感じました。)


6月議会(6/18) 議案第50号として審議
       2名(田島昭泉含む)の反対のみで「和解」が可決しました。


以上により平成14年度で既に100万円近い固定資産税の減となりました。(14年度分筆分)
15年度では残りの分筆によりさらなる減が予定されています。(15/3月)