平成16年3月定例議会 一般質問

一般質問と助役の選任について

〇議長(高橋正一君) 再開いたします。
(午後 2時05分)
                                         
         ◇ 田 島 昭 泉 君
〇議長(高橋正一君) 次に、1番、田島昭泉君、登壇願います。
          〔1番 田島昭泉君登壇〕
〇1番(田島昭泉君) 議長に許しを得ましたので、壇上での質問をさせていただきます。
  初めに、合併問題も両者相まみえての戦いになってきました。ともに正々堂々と民意を問う、そういうふうに構えて私たちは取り組んでいたわけです。そのやさきに選択項目をあのような形で発表されました。これについては私からも壇上より強く抗議し、町長の政治姿勢の非を訴えたいと思います。
  今回の合併の意思を問う住民投票の選択項目については、民意を酌む目的が著しく損なわれました。そもそも住民投票条例の出だしの1条、ここには「町民の意思を確認し、もって民意を尊重した選択をすることにより、将来にわたる町民の福祉向上に資することを目的とする」、そうなっています。民意としてはっきりしている西秩父の選択項目を外して、どうして民意が確認できるのですか。町民が米だ、もしくはパンだと言っているときには、町長は米とうどんというふうに出したのです。ましてや食べないというものまで入れてある。そういうようなことで民意が選択できない。非常に民意を損ねる形でこの選択項目を発表されたというふうに思っております。
  先ほどのご答弁でもありましたが、執行者の責任としてできるものをと言っておりますが、自分の責任だけで全く努力をする前に放棄しているようなことではないですか。大変に私は憤りを感じるものです。

  それでは質問に入りたいと思います。まず、「合併問題」七市町村合併法定協議会についての第6回法定協で示された財政シミュレーションについてです。細かな数値が決まっていないというふうに確定的には答えられないというふうな答弁もあろうかと思いますが、ほぼであろうと出ている数値は大変大きな数値です。明快な答弁をお願いしたいと思います。
  @、七市町村合併後の段階縮減後は83億円に近い交付税が減額されるというふうに12月議会で伺っておりましたが、法定協の出した財政シミュレーションでは、平成32年は予想より四、五十億多い100億5,100万円です。どのような算入があるのですか。
  A、合併後の公債費比率はどのように変化していくのですか。また、起債制限比率は合併直後でどのような数字になるのですか。特例債は満額使えるのですか。
  B、平成14年での普通建設事業費が88億円、合併後はその通常分の減額が非常に激しい。合併直後ですら35億円、15年後には12億円です。これで道路や施設の維持管理はできるのでしょうか。新設ができるのですか。そういったことを問いたいと思います。
  次に、国保税の増額がこの予算案でも出ておりますが、合併によってどのような住民負担が生じるのかを伺いたいと思います。
  国民健康保険について。
  @、現在の小鹿野町の国保税は一人当たりの平均もしくは標準家庭でいかほどですか。また、一人当たり幾ら一般会計から補てんされていますか。
  A、各七市町村の一般会計から国保への補てんは幾らぐらいですか。
  B、合併後すべてを補てんしないで会計が成り立つためには、一人当たりの平均もしくは標準家庭で幾らの税額が必要になるのですか。
  次に、都市計画税についてです。
  @、合併後は都市計画税は導入されるのですか。
  その次は固定資産税です。
  @、秩父市内では土地の評価額の方が売買価格より高いと聞いています。合併後に評価額は変わるのですか。
  A、家屋の評価に秩父市と小鹿野では差があるのですか。
  B、トンネルがあき、便利になると評価額は上がるのですか。これは以前、去年の7月の説明会のときにどなたかが評価額が上がってみんな高くなるんだから価値が上がるぞ、そういうふうに逆に喜んでいるような声があったのですが、とんでもない話です。
  次は教育問題です。町長は、行政のトップとはいえ、政治家です。その政治的思惑が平等な教育を受ける権利を持つ児童生徒に政治的利用や働きが生じることもあるでしょう。それを守るのが教育のとりでの教育長です。教育長はこの小鹿野の議会のすべてに出席し、小鹿野の合併問題は大きな政治問題として議会を二分し、町民をも二分する状況を知っていました。町長の前で「私は西秩父だ」などと語れる職員は一人もいないはずです。ましてや子供たちに大合併のことを書けとはひどい話です。提出先は町長です。何人もの子供が悩みました。相談された親も悩んだのです。
  質問です。中学生の七市町村合併への提言等の作文問題。
  @、町長は教育委員会に強制ではなく、募集として作文を要請。しかし、末端の中学生には宿題としたり授業として、いわば強制的に書かされた。どこにその食い違いが生じたのですか。
  次に、自然も人もすくすく育つ環境づくりとして、埋め土業者との訴訟の状況と見通しはいかがですか。
  以上で壇上での質問を終わりにしたいと思います。

〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君の質問に対する答弁を求めます。
  まちづくり政策課長、宮下光雄君。
          〔まちづくり政策課長 宮下光雄君登壇〕
〇まちづくり政策課長(宮下光雄君) 田島議員さんの合併問題についての1点目、財政シミュレーションについての質問についてお答えいたします。
  初めに、83億近く減額されるという数字につきましては、以前合併協議会事務局において参考資料として類似団体の決算数値を示したものとの比較だと理解いたしますが、この点につきましては、結論だけ先に申し上げますと、財政力の相違が考慮されておりませんので、比較にならないと言わざるを得ません。財政力が低いところは人口が同じようでも交付税は多くなりますし、財政力の高いところは極端に言えば交付税はゼロになりますので、事務局の試算は基準財政需要額、基準財政収入額の見込みを勘案して出しているということであり、単純に類似団体の決算数値になるものではないと理解していただければと存じます
  なお、補足的に申し上げれば、基準財政需要額の中には、合併に関係のない一般的な団体と違い、合併特例債分が余計に加算されるという理屈にはなろうかと思います。
  次に、合併後の公債比率、起債制限比率につきましては、この算出がいろいろな決算数値をもとに算出いたしますので、現時点での予測は難しく、はっきりした数値というものは出せませんが、少なくとも当面の間は現在の小鹿野町の状況よりは低く推移するものと推測されます。と申しますのは、この二つの指標とも標準財政規模が算定の主要要素となっており、具体的には現在の秩父市の指標数値が中心となって算出されますので、そういたしますと現在の秩父市の指標が公債費比率については12.3、起債制限比率については7.7であり、本町の公債費比率16.9、起債制限比率10.0よりもいずれも低い数値を示しておりますので、合併により多少率の高い町村が合算されるものの、これが大きくはね上がるとは予測しておりません。
また、合併特例事業の実施によるはね返り分を考慮いたしましても、その算出過程においては交付税算入分が加算されますので、起債制限比率において起債の許可が一部制約される20%にまではね上がることはないと考えております。そうした意味で、特例債につきましても満額使えるものと考えております。
 3点目の点につきましては、過日の全員協議会でもお答えしたとおり、このシミュレーションは現時点のものでありますので、合併特例法に基づく財政計画とは意味が違うということを前提にお答えさせていただきたいと存じますが、合併後の通常債が減額していくということは、事業を交付税算入上有利な合併特例事業にシフトしていくという当然の選択に基づくことによるものであります。
  なお、このシミュレーション上では有利な合併特例事業適用期間内に必要な基盤整備を済ませ、それ以降につきましては大規模な投資等を抑える形で財政の健全化にも配慮いたしたものだと考えております。
  なお、後年度の維持管理費については、何をつくるかによって大きく変わってまいります。人を張りつけるものについては極力控える等、今後の協議にゆだねられる部分もありますが、例えば道路等の維持管理費につきましては、その延長、面積等により経費が、交付税を初め自動車重量譲与税、地方道路譲与税等で配分交付されてまいりますので、そうした増加財源をもってこうした経費に対応していくこともできるかと考えております。
  以上、答弁といたします。
〇議長(高橋正一君) 税務課長、酒井泰男君。
          〔税務課長 酒井泰男君登壇〕
〇税務課長(酒井泰男君) 田島昭泉議員さんのご質問の若者が集い人々が希望を持てる活力あるまちづくりのために、「合併問題」、七市町村合併についての2点目の国民健康保険について、3点目の都市計画税について、4点目の固定資産税についてのご質問に順次お答えいたします。
  現在の小鹿野町の国保税は、1人当たりの平均もしくは標準家庭で幾らですか、また1人当たり幾ら一般会計から補てんされていますかのご質問にお答えいたします。まず、小鹿野町の国保税は、1人当たりの平均額は、平成14年度の一般・退職分を含む調定額で5万8,111円、また1世帯当たりの平均調定額は12万8,412円となっております。標準家庭、ここでは夫の給与収入金額310万円、所得金額で200万円、妻は所得なし、未成年の子二人、固定資産税負担額5万円の家庭を想定させていただきますが、約15万5,000円の負担となります。また、一般会計からの国保への補てん額は、総額で5,789万1,000円となっております。
  次に、Aの各七市町村の一般会計から国保への補てん額については、秩父市、総額で2億2,071万円、横瀬町7,699万円、吉田町3,914万円、両神村1,632万円、大滝村1,897万円、荒川村5,260万円ということで、補てん額は各市町村でかなりの差異が見られます。
 次に、Bの合併後、すべてを補てんしないで会計が成り立つためには1人当たりの平均もしくは標準家庭で幾らの税額が必要になるのですかについては、国保会計の繰入金は、基盤安定繰入金、職員給与等繰入金、出産育児繰入金、財政安定繰入金の四つの繰入金が制度上予定されています。このほか国保の運営財源を確保するため、これらの繰入金以外の繰り入れを行っている市町村があります。その他の繰入金と呼ばれるものでございまして、この繰入金が税で補てんできる部分でありますが、秩父市のように補てん額はゼロというようなケースから始まりまして、繰入金額は各市町村ごと、また各会計年度ごとにまちまちであります。合併後の七市町村がこの繰入金を税で賄う場合、平成14年度の決算額を例にとって説明いたしますと、1人当たりで約3,000円の負担増となり、その結果、一人当たりの平均負担額は約6万8,000円となります。
  次に、(3)の都市計画税について、合併後は都市計画税は導入されるのですかのご質問にお答えいたします。都市計画税は、都市計画法に基づいて行う道路、公園等の都市公園事業に要する費用に充てるため、その市町村の区域で都市計画区域と指定されたもののうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して、その価格を課税標準としてその所有者に対して課税することのできる目的税でございます。また、区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域と呼ばれていますが)については、条例で定める区域に限定して課税されるものでありまして、秩父市の都市計画税条例においても、非線引き都市計画区域の別所、寺尾、蒔田、田村、久那の全域が課税の対象となっておりません。
  秩父地域の合併協議会の住民部会におきましても、「都市計画税については、現行のとおりとする」という合意がなされ、この内容で協議会でも最終決定されるものと思われますので、小鹿野町の全域が区域区分の定められていない非線引き地域でありますので、合併後も都市計画の課税対象外の区域となるものと考えております。
  次に、(4)、固定資産税に関するご質問にお答えいたします。秩父市内では、土地の評価額の方が売買価格より高いと聞いています。合併後には小鹿野町の評価額は変わるのですかについてでありますが、土地の評価額については、土地の公示価格の7割をその評価額としているところでございます。したがって、知人、縁故者間での低廉な価格での売買、土地の売り急ぎ等の特別の状況下で成立する取引を除き、土地の評価額は売買価格より低いのが一般的でございます。秩父市の課税課に確認したところ、土地の評価額が売買価格より高いという状態が一般化していることはないということでございます。
  次に、合併後の小鹿野町の土地の評価額が変わるのかについては、土地の評価については、評価の全国的な統一、市町村内の評価の均衡を確保するため、総務大臣の定める固定資産評価基準により行われているところであります。したがって、全国の市町村がこの統一基準によって評価を実施しておりますので、合併後においても土地の評価額は原則として変わることのないものでございます。
  次に、家屋の評価にも秩父市と小鹿野町では差があるのですかについては、土地の評価と同様に固定資産評価基準に従って家屋の評価を行っておりますので、土地の評価と同様にお考えいただきたいと思います。
  なお、家屋の評価については、秩父郡市内の全市町村で構成されております秩父税務研究会で、毎年木造家屋、非木造家屋の評価について、固定資産税担当者の評価の実習を行い、市町村間の評価の統一性の確保に努めているところでございます。
  以上、答弁といたします。
〇議長(高橋正一君) 教育長、山口豊君。
          〔教育長 山口 豊君登壇〕
〇教育長(山口 豊君) 田島昭泉議員さんのご質問の2点目、七市町村合併への提言等の作文問題についての、町長は教育委員会に強制ではなく、募集として作文を要請、しかし末端の中学生には宿題としたり、授業の中で書かされた。どこに食い違いが生じたのですかのご質問にお答えいたします。
  食い違いの原因はすべてはっきりすることはできないかと思いますが、一口に言ってこちらの考えを生徒に直接かかわる担任等の一人一人にまでしっかりと伝えられなかったことが大きな要因かと思います。つまり町当局から校長にあてた作文募集の依頼文書が添えられ、中学生個々にあてたお願いの文書もついていましたので、取り扱い方についてこちらから校長にお願いしたことと、校長から担任等へ伝えたことはほぼ同じ趣旨であったと思われますが、担任の裁量に任された部分もあり、統一性を欠いた学校も出てきたととらえております。
  この点につきましては、文化厚生常任委員会でのご質問でもお答えしましたが、当方に慎重に取り扱うべき余地があったと考えております。
  なお、課題を宿題にするか、余裕時間があったので授業の時間の課題としたかは、そのときの学校内の諸事情等で異なるものかと思います。
  以上で答弁とさせていただきます。
〇議長(高橋正一君) 生活環境課長、栗原精一君。
〔生活環境課長 栗原精一君登壇〕
〇生活環境課長(栗原精一君) 1番、田島昭泉議員の3点目の自然も人もすくすく育つ環境づりのご質問にお答え申し上げます。
  土砂等による土地の埋め立て、盛り土及び土砂等の堆積に関しての規制等につきましては、小鹿野町土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例や、これに関連する規制等に即して、災害の防止や良好な生活環境の保全を図ることも目的に、こうした申請行為に対して、助役、関係各課で組織する審査会の意見等を踏まえて対応しているのが現状であります。
  ご質問の関係でありますが、事前協議がなされる中で、平成14年8月に土砂等による土地の埋立等事業許可申請書が事業者より提出され、これを受理し、審査会を経る中で不許可決定処分を行い、その旨を通知したところであります。
  この決定に対しましては、事業者より異議申し立てがなされ、この異議申し立てに対しても審査の上、町として棄却決定を行ったところであります。
  その後、平成15年3月になって決定を不服とする訴訟が起こされたものでありますが、この訴訟に対しては事務的には総務課、これは処分庁といっておりますが、と協議をしながら対応しているのが現状であります。既にご承知かと存じますが、裁判に当たっては、町の顧問弁護士に依頼し、対応している状況であります。
  現在までのところ、準備書面あるいは陳述書等の書類を提出する中で口頭弁論が行われておりますが、内容的には公判中ということもありまして、経過等について申し上げられませんが、最初の公判は昨年の4月に開かれて以来、現在まで8回行われておりますが、その都度対応しているのが現状であります。
  以上で答弁といたします。以下再質問
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 質問は簡単にしたいと思います。シミュレーションで出た、また12月で説明された83億円に近い交付税が減額されると、ほぼこれに近い数字が減らされるというふうに聞いたのですが、今のご答弁では、全くこれは結論から言えば比較にならないのだと、参考にならないのだというようなことだそうです。いいにつけ悪いにつけ参考にならないのであればどのようにもできるというようなことのように思いますが、宮下さんにご質問したいと思います。
  泉田会館で説明会がありまして、私はそこに参加しまして質問させていただきました。その流れの中で小さな合併ほど大きく減らされるのだというような交付税に関してのお話があって、それはそうじゃないんじゃないかというようなところでまたご説明をされていたようなのですが、かなり取り巻きの雑音が入っていましてよく聞き取れませんでした。私の再質問もそこではふさがれたので、ここで小さな合併ほど大きく減らされるということの説明をお伺いしたいのですが、私たちも合併しないでいれば淡々と減らされる。その中で小さな1万人を切るような団体、補正のカーブからして、だんだんそれが真っすぐになってくるという中で、小さい団体ほど合併しないでいればその状況で減らされるということはよく承知の上ですが、小さな合併ほど大きく交付税が減らされるというようなご説明に対して、いま一度ここで説明ください。
〇議長(高橋正一君) まちづくり政策課長、宮下光雄君。
〇まちづくり政策課長(宮下光雄君) 合併説明会のときに私が申し上げたのを改めてもう一回確認のために申し上げますけれども、議員さんの方から大きな合併という話が出て、その財政シミュレーション上非常に減っていくという話をされましたので、私の方でそれは大きな合併も減りますし小さな合併でも減りますよと、そういう話でございます。ですから、大きな合併が減るという七市町村の合併だけの話をされましたので、私としては小さな合併でも減りますよと、交付税というのは、それは大きな合併だろうと小さな合併だろうと、今の国の三位一体の改革の中でいけば当然減っていきますよと。それをたまたま大きな合併の話だけされたので、そうではありませんという話をしたつもりでございます。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 小さな「合併も」減るのと「合併ほど」という「ほど」が入るのとではえらい違いなのです。住民の皆さんにえらく誤解を招くし、ここに改めて問いたいのですが、どんなに今の段階補正、小さな団体ほど交付税がえらくもらえるようになっている、反比例の状態になっているわけなのですけれども、それが幾らか緩やかになって小さいほど多少減らされるのだということではあっても、現状で全くの比例ではないわけです。そうですね。だとすれば小さな合併の方が全体的には減らされずに済むのではないですか。その辺いかがですか。
〇議長(高橋正一君) まちづくり政策課長、宮下光雄君。
〇まちづくり政策課長(宮下光雄君) 小さな合併、大きな合併という話の論議からちょっと戻りまして段階補正そのものの話をさせていただきますけれども、段階補正は、逆に言うと今まで小さい町村ほど多くもらっていたわけです。それが減っていくということです、段階補正の改革というのは。それが16年度でもう既に実行されていると。それが昨今の情報では、もうこれが16年度以降についてもさらに縮減を進めるということです。そうなりますと、今まで小さな町村ほど有利だったものがなくなっていくということです。ですから、大きい市町村との差がもうなくなってしまうということです。ですから、現実的にいくと今まで小さな町村ほど有利だったと言われるものがなくなっていきますので、そのメリットが今後はますますなくなっていくというふうに理解していただければと思います。
  ですから、合併についても同じでございます。小さな合併で、例えば人口が1万とか2万とか、そういう段階では段階補正はききます、今の状況では。ところが、今言ったように段階補正そのものがもう割り落としをかけていますので、もうそういった差が今後はなくなっていくということでございます。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 差が全くなくなっていくのですか。
〇議長(高橋正一君) まちづくり政策課長、宮下光雄君。
〇まちづくり政策課長(宮下光雄君) 差が全くなくなるということではございません。まだ国の方の17年度以降の計画ができておりませんけれども、17年度以降はさらに圧縮するということになっていますので、全くというところまでいくかどうかわかりません。ただ、その幅がますます縮まっていくということでございます。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 国がそんなに小さいものいじめをするわけないのです。多少減らしたって、そんな平等な一人当たり幾らで淡々と割っていくようなことはしません。それでは全く本当の維持ができないです。そんな全くなくなるような、そんな言い方をされると非常に誤解があると思うので、もしそれを数値で出せるなら出してみてくれませんか。正確な数字で出せないという、要するに参考にするような同規模のことで、それでも出せないというようなことも言っていますけれども、ちょっとその辺はどうですか。
〇議長(高橋正一君) まちづくり政策課長、宮下光雄君。
〇まちづくり政策課長(宮下光雄君) これは、先ほど申したように17年度以降の段階補正を縮減していくという国の方針はもう出ています。ですから、その方針がどのように縮減していくかが出ないと幾ら減るかというのは申し上げられません。ただ、縮減、見直しは行っていくという形になっていますので、当然圧縮されていくと。ただ、そのやり方がまだ決まっておりませんので、幾らというのはここでは申し上げられないということです。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) はい、結構です。
  公債費比率、これも現状では結局出ませんというようなことてでこれも実際合併してみないとわからないのだというようなことなのだと思います。もっと細かな数字で計算していかないと出てこないということだと思います。ですから、はっきり言って出てきた財政シミュレーションがひとり歩きして困るんだというふうに宮下さんも言われていたのですけれども、まさにそうだというふうに今うなずいているわけですけれども、そんな架空のものを出して大丈夫だ、まして満額使っても大丈夫だと言いながらやっていくということは、私たちは非常に理解ができないわけです。同じような比率で、例えばですけれども、私たち三町村、まかり間違って両神との二町村ということでもどういうふうな財政でやっていけるかなというようなことを考えているわけですけれども、私たちはこのような余りにもひどい、そういうことまで考えたくないのですが、多少は参考にさせてもらえると思いますが、それでもああいった数字が出てくるということで安心しました、ある意味では。
  そうしたら国民健康保険税についてですけれども、B番の質問での一人当たり6万8,000円増えるというようなご答弁でよろしかったのでしょうか。
〇議長(高橋正一君) 税務課長、酒井泰男君。
〇税務課長(酒井泰男君) お答えの内容は、一人負担額が3,000円増えて総体として6万8,000円になる、そういうことでございます。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 計算上そういうことだということなのですが、さいたま市ではそのような300万ぐらいの世帯で合併すると五、六万上がってしまっていると。ひどいのは滞納者がどんどん増えているということなのです。さいたま市では2割も滞納者が増えている。要するに徐々に上がったことによって、むしろ滞納によって減ってきているというようなことになってきているわけなのですか、小鹿野町では国保の滞納者というのは何割ぐらいなのでしょうか。
〇議長(高橋正一君) 税務課長、酒井泰男君。
〇税務課長(酒井泰男君) 率だけでお答えしたいと思いますが、現年課税分で96%ということでございます。これは県下の14年度決算ベースで県下平均の収納率が87%となっておりますが、比較的高い収納率を持っております。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 大変立派な収納ということで、これが大きくなると端まで手が届かなくなる。また、どこの合併の例を見ても大変高くなってしまう。丹波篠山でももちろん合併前は上げませんよと言っていながら、やはり上げて、途端に平均五、六万、300万円世帯ですけれども、上がってしまっているのです。3,000円というのは計算上そういうふうなことなのでしょうけれども、私にはその奥はわかりませんが、それだけ上がってしまっているという事実があるわけです。非常にそれを危惧するわけであります。
  あとに行きます。中学生の作文問題なのですが、その中学生に提出していただいた作文は今どこにありますか。
〇議長(高橋正一君) 教育長、山口豊君。
〇教育長(山口 豊君) お答えします。
  教育委員会で保管をしております。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) この間の文化厚生常任委員会で聞きましたら、名前と学校の部分を切り離した状態で保管していると。いまだ町長の手元には逆に行っていないのだというようなことなのですが、これどうされるつもりですか、保管されていてその先は。まず町長の方からどういうふうなつもりでいるかお伺いします。
〇議長(高橋正一君) 町長、福島弘文君。
〇町長(福島弘文君) 私たちは、先ほども答弁しましたけれども、生の中学生の今の考えている将来に向かってのをお聞きしたかったわけですから、本当は早くいただきたいわけですけれども、いろいろな皆さん方のご意見等で今教育委員会に保管されているということでございます。これから先について教育委員会の方からいただけるようになったときには、それをやはり参考にさせていただきたいなと思っています。どういう方がこういうふうなことをという人は別にどうということないと、私はそういうふうに思っています。先ほど申し上げましたけれども、やはり中学生、若い人たちが将来に向かってこんなまちになったらいいなとか、そういう夢が多分あると思うのです。そういうのを私たちは参考にしたいということですから。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 逆に言うと、町長が考えるほど中学生は子供ではないのです。2階建ての道路を自動車が走るとかビルディングができてすばらしいとか、そんなような考え方ではないのです、中学生は。もっとシビアに歌舞伎の町を残したいとか、そういったことがあると思うのです。実際ちょっと見た中でそういうのがあったということを教育長に聞いておりますけれども。
  真剣に、例えば家庭の中で西秩父で運動していれば、その子供もああそうかなと思いながら、ある1軒のお宅で私は尋ねたところ、お父さんは七町村、お母さんは三町村、子供は合併したくない、はっきりそう言って、そうかい、そうかいというので一生懸命話ししたときがありますけれども、そういう中で大合併というような筋でまちづくりをどう考えてますかというタイトルなのですから、それをやったことに関しては書きづらい子もいるわけです。これは助役に聞いたわけですけれども、はっきり募集だと言っているのですから。それが募集ではなく、末端でははっきり授業の中で書いた。これはもう強制もいいところです。宿題として出す。それは三田川中学校、小鹿野中学校でちゃんとそういう生徒もしくは父兄からいただいております。子供からも何気なく聞きました。「そういう作文が出てるんだって」、「ええ、出てます」と。「募集だから書かなくていいんだろう」、「いいえ、宿題です」、そういうふうに答えた子がいました。その家庭では西秩父だという方が、お父さんどうしようということで非常に悩んだわけです。下小鹿野でもそういう家庭の方がいます。そういうのを書かされたと。そういった話がありまして、強制だということに対して、強制に末端でなったというこの責任はどこにあるのですか。あくまでも助役は募集だと。教育のとりでの中でどうねじ曲げられたのですか。それが監督できないで、教育長大丈夫なのですか。
〇議長(高橋正一君) 教育長、山口豊君。
〇教育長(山口 豊君) お答えします。
  議員さんが今おっしゃったような事例も確かにおっしゃるのですからあるのだと思います。ただし、結果を見ますと、先ほど名前を挙げた小鹿野中学、三田川中学、それぞれ全員が出しているわけではございません。したがって、こちらも校長にお願いしたときに、「これはお願いです。こういう要請が来て若い人の意見も聞きたいということでので、学期末の大変忙しいところですけど、ご協力できる範囲でご協力お願いをしたい」と、そういうことを伝えました。したがって、ある学校ある学年ではほとんど出していない学校もあります。それについてその後担任等が全員出すようにと、そういったことはしていないと、そんなふうに聞いております。また、学校によりまして担任によりましては宿題という形で言っておりますが、それについても全部把握しているわけではございませんが、全員が出しているという状況でないので、強制というとり方の場合も、とってしまう場合も確かにあるかもしれませんが、あくまでもお願いという形でこちらではお願いし、校長も担任等にそういった話をしているのではないかと思います。しかし、結果としてそういうふうな言葉遣いが出たということも報告は聞いております。
  以上です。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 全部結果なのです、それは。そうしたら教育長、心配してあの作文はどこへ行ったんだろう、子供だってああやって書いてしまったが、どうしたんだろう、どういうふうになってるんだろうと心配しているはずです。その心配している中学生また父兄、どのような対応をされるのですか、お伺いします。
〇議長(高橋正一君) 教育長、山口豊君。
〇教育長(山口 豊君) 文化厚生常任委員会でもそういうご質問をいただきました。検討中というふうなご返答を申し上げました。今のところ正確にこういうふうにするということまでは結論は出ておりませんが、関係の方々と相談しながら、まず議員さんが指摘しましたように、自分のうちの子供がどういう内容を書いたか、それが非常にはね返りがあって、行政からのはね返りがあって心配だと、そういったこと等もございました。それはプライバシーの問題でもございますので、名前等はっきり切り取って保管をしているという話をしたわけでございますが、そういう問題にも対処しながら、その経緯等につきまして関係の方と相談をしながら、なるべくご理解いただくような方向で対応していきたいということでございます。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 関係の方と相談というのはどこと相談するのでか、教育委員会ですか、それとも三役あたりで相談されるのでしょうか。
〇議長(高橋正一君) 教育長、山口豊君。
〇教育長(山口 豊君) 直接的に現在考えているのは学校の校長でございます。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) はっきり末端へ声が届くように、ちゃんとどうなっているか、どうするのか、それをお伝えいただければと思います。よろしいですね。
〇議長(高橋正一君) 教育長、山口豊君。
〇教育長(山口 豊君) すべてが100%届くかどうかということについては私も何とも申し上げられませんけれども、届くように努力をするということでございます。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 文化厚生常任委員会の中では田島さんの知っている範囲を教えていただければそこに謝りに行くというようなことだったですけれども、私が名前を教えるわけにはとてもいかないのです。ですから、ぜひとも広くちゃんと全員にわかるように、どうなっているのかということをお伝えいただきたいと思います。
  最後の訴訟の、公判中だということなのですが、8回今までされたというようなことですが、この公判には全部町長は出席されているのでしょうか。
〇議長(高橋正一君) 町長、福島弘文君。
〇町長(福島弘文君) 私は出席するあれは今のところありません。当然弁護士にお願いをしているわけですから。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 弁護士も含めて欠席しているということはないですね。そういう招集があって弁護士すら出ていないということはないですね。
〇議長(高橋正一君) 生活環境課長、栗原精一君。
〇生活環境課長(栗原精一君) お答えいたします。
  8回のうち1度だけ弁護士の方がちょうど、こういうことを言っていいのかあれですけれども、本人がちょうど入院したということで1度だけ欠席ということでうちの方へは報告が来ております。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) これは町長選のときに私は応援演説もさせていただきました。それはこの小鹿野町の環境を守るということで環境条例もつくっていただける、また大変環境が悪くなるであろうことを事前に防ぐために埋め土条例、そういったものを手直しもしていただけるということで環境を守ってくれる町長だというようなことで、私は応援演説をさせていただいたわけです。それに関しまして全力を挙げてやって対応していただけるというふうに私は今思っているわけですけれども、一つも手抜きをせず、最後まで完遂してやっていただきたい。決してこれはむだにならないようにやっていただいたはずなので、その辺をもう一度考えを町長に伺いたいと思います。
〇議長(高橋正一君) 町長、福島弘文君。
〇町長(福島弘文君) この訴訟については大変難しいところもございます。条例等が後追いになったということもございますから難しい点もございますけれども、そこを何とか乗り越えて町のためになるような方向でいけばいいなと、そういうふうに努力をしていきたいと思っております。
〇議長(高橋正一君) 1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 合併問題、壇上で言いましたが、正々堂々と、広域派の議員の中の何人かにも堂々とやろうや、戦いだというようなことで話したにもかかわらず、矛先が非常にねじ曲げられた状態で非常に残念なことに思います。しっかりこれで民意がとれるのか、民意が本当に聞けるのか、民意を聞く前に両神と吉田町のある意味で町村長の住民投票をやったようなものです。自分で努力をして結果を持って当たって、それでだめだというなら話はわかるけれども、やる前からすべて放棄しているような状態、非常に残念なことに思います。
  これは意見だけですが、これで私の質問を終わります。以上。
                                         
    ◎散会の宣告
〇議長(高橋正一君) 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
  大変ご苦労さまでした。
(午後 2時48分)


助役の選任について

    ◎議案第39号 小鹿野町助役の選任について
〇議長(高橋正一君) 次に、日程第8、議案第39号 小鹿野町助役の選任についてを上程し、議題といたします。
  当事者が議場におりますので、退席願います。
          〔助役 高橋唱平君退場〕
〇議長(高橋正一君) 提案理由の説明を求めます。
  町長、福島弘文君。
          〔町長 福島弘文君登壇〕
〇町長(福島弘文君) 上程いただきました議案第39号についてご説明申し上げます。
  小鹿野町助役の選任についてでございます。小鹿野町助役に次の者を選任することについて同意を求める。
  秩父郡小鹿野町大字三山1817番地、高橋唱平。昭和20年4月25日生まれ。
  提案理由といたしまして、小鹿野町助役高橋唱平氏の任期が、平成16年3月31日で満了するため、同氏を選任することについて同意を得たいので、地方自治法第162条の規定により、この案を提出するものでございます。
  皆様方のご賛同をいただきますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきたいと思います。
〇議長(高橋正一君) 議案第39号についての説明が終わりましたので、本案に対する質疑がございましたら発言願います。
  1番、田島昭泉君。
〇1番(田島昭泉君) 助役は、私も知っていますのであれなのですが、助役の助は助言の助ということで今回の住民投票の選択項目、そういったことに絞りますけれども、このような設定にしたということに関して、町の職員の長である助役という職責の高橋氏から何かご助言があったかどうか、その辺をお伺いします。
〇議長(高橋正一君) 町長、福島弘文君。
〇町長(福島弘文君) この選任について直接どうかなと思うのですけれども、職員のトップと申しますけれども、やはり特別職でございます。職員とは、一般職とは違うわけでございますから、その点は一般の職員と違うということもご認識を願いたいなと思います。当然我々は我々なりに話し合いをしているということでございます。
〇議長(高橋正一君) 質疑も終わったようですので、これにて質疑を終結し、討論を求めます。
  まず、原案に反対の方の発言を許します。
  8番、豊田有善君。
          〔8番 豊田有善君登壇〕
〇8番(豊田有善君) 本議案について反対討論を行います。
  本議案に反対討論をすることについては、大変まことに忍びがたいものがございますけれども、反対討論を行わさせていただきます。
  高橋助役におかれましては、有能な役場職員として、また助役として町勢進展のためにご努力いただくことに心から感謝申し上げます。私が申し上げるまでもなく、日本国民の規範となる日本国憲法15条にはすべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとうたわれ、地方自治法第167条には助役の職務として、長を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより長の職務を代理するとあります。翻って、今回行われている町民の合併の意思を問う住民投票、その住民投票において住民の投票の選択肢はいかにあるべきか、小鹿野町は現在地方自治法、合併特例法、公職選挙法、その他関係法令に合わせ秩父郡市7市町村で構成される法定合併協議会で合併協議が進んでおります。進む合併協議の現況を考えれば、郡下の住民投票を行う町村が選択した7市町村の合併に賛成、反対の二つの選択肢で行うべきでした。小鹿野町は、どうしてこの選択肢で進まなかったのか。この選択肢を示し、進まれなかったのは町長みずから町長の公権力の否定と思わざるを得ない。否定と思わざるを得ないものを肯定とするのがまず補佐する助役であり、町民の負託を得て構成する議会ではないか。今回、まさしく長の公権力の範疇で助役、議会が全く入るべき余地、協議する余地もないということは、決してあってはならないことであります。
  本定例会の一般質問で質問申し上げましたが、吉田、両神、両町村にあて紹介された公文書の件にして、小鹿野町の誇りを捨てた、とても冷静な判断、常識のもとで行われたこととは到底理解しがたい。ましてや先月2月12日の議長、助役のやりとりを伺うと、どうしてあのような寂しいことになってしまうのか。助役を置くことの意義は、公正な行政の実現を目指すことにあります。あわせ考えると本議案に反対せざるを得ない。
  以上、反対討論といたします。
〇議長(高橋正一君) 次に、原案に賛成の方の発言を許します。ございませんか。
          〔発言する者なし〕
〇議長(高橋正一君) 次に、原案に反対の方の発言を許します。
  1番、田島昭泉君。
          〔1番 田島昭泉君登壇〕
〇1番(田島昭泉君) 原案に反対の立場から討論させていただきます。
  私には反対の理由が2点あります。1点目は、今回の住民投票での選択項目の設定についてでございます。町長の執行権の公使に対して、いわく役場内の、また住民との公正な立場での調整役でもあるそれが助役だと思います。その行政の長たる助役が今回の条例にも背く内容の両神との合併といった項目をつくってしまったことを、これを許したと、少しもご助言されていないようなことでございました。非常に残念に思います。住民投票条例の1条、一般質問でもさせていただきましたが、この条例は本町の合併について、町民の意思を確認し、もって民意を尊重し、選択をすることにより将来にわたる町民の福祉向上に資することを目的とするというふうになっております。その町民の意思を確認し、民意を尊重した選択をすることができなくなったと、これも一つのマイナスだと思います。
  また、2条の2項には住民投票は町民の自由な意思が反映されるものでなければならない、こうなっております。まさに自由な意思が束縛された、そういう住民投票条例の項目を公布してしまったということでございます。
  さらには10条、町長は住民投票の適正な執行を確保するため、本町の合併について町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない、こうなっております。しかるに、今回の住民合併の説明会におきましては、7市町村合併についてのご説明だけで、その提供は偏ったものであるというふうに思うわけです。そういったことに対してのご助言もされなかったということが私のまず第1点目の助役の大事な仕事、それを欠いたというふうに感ずるものでございます。
  あと2点目です。日本の各地では、今助役を置かないといったようなことが趨勢であります。教育特区ということでも有名になりました群馬県の太田市、私はこの助役の件ではなくて、太田市へ行ってきました。それで、秘書課からこれを求めてきたのですけれども、その中で何が行政改革かということで求められるものは何かということで、職員数を減らすということをこの清水市長は約束された。そして、わずか2年で40人を減らすことができたということです。それで、新年度から11あった部を7部にするというような改革をし、非常に大改革をして非常に評判の市長でございます。そのような中であって、この太田市では助役を置かない条例というものをつくりまして、市長みずから住民ともっと接点を、2倍以上接点を持つのだと、そういう意気込みで走り回っているわけです。
  新聞に出ていました記事ですが、太田市には助役がいない、助役を置かない条例を制定したからだ。市長が余分に働いて年間2,000万円ほどの経費を浮かせる。これはおまけ、単なるおまけであった。ねらいは、各部局の権限を強化して機動力を発揮させるところにある。部長全員が助役のショートカット行政といったところである、そういうようなことなのです。ですから、助役を置かなくてもしっかり行政は運営できるのだということであります。
  また、例に挙げれば神奈川県の小田原市、こちらもまさに任期をもって次の助役を置かないと、そういうような施策でやっております。これは、今まで以上に市民に接することが必要だと、そういうふうに市長が感じたからだということです。また、小さな町村、泰阜村、こちらも助役を置かない、何よりも経費削減で、みずから大いに動いてやるのだというようなことでやっております。
  こういった例を挙げれば、枚挙にいとまがありません。という意味からしましても、経費削減、人件費削減という意味からも私は助役は要らないということで、今回の議案に関しましては、この2点をもちまして反対ということで討論させていただきました。
  以上でございます。
〇議長(高橋正一君) ほかに反対の方はおりますか。
  6番、高根登君。
          〔6番 高根 登君登壇〕
〇6番(高根 登君) ただいま豊田、田島議員が説明したので、私は簡単に申し上げます。反対の立場です。
  まず、中立、公正、そして公平に欠けているというふうなことでございます。それは、今回の今7市町村と西秩父に分かれてやっているわけでございますけれども、その中に少なくとも助役の名前が役員に載っていると、それこそ中立、公正が欠けている確たるものだと思います。そして、住民説明会等々ではよその情報等を聞く中で、小鹿野町の助役は私が出席した限り、公正な情報を住民に提供していないと、一方的であると、そういうふうなこと。そして、もう一つは厳しい財政の中で、ここにもございますけれども、助役を置かない、助役か収入役を置かないところが全国で32%あるそうです。そして、北海道にすると90の町村で置いていない。埼玉県では15の町村で置いていない。全国的に二十、三十の町村で置いていないというふうなことはかなりあるわけです。全国的に見て32%ですか。そして、まず置かないことによって先ほども出ましたけれども、厳しい予算の削減に努めていくのだと、こういうふうなことでございます。
  なお、これについては法律的には関係ないというふうなこともこの中に書かれております。多くの自治体は、条例を制定せずに空席にしているというふうなことで、これについては別に国からの指摘もないようです。この厳しい折でございますので、ぜひ経費の削減、そして中立、公正のとれない助役は私はかえって町に害ではないかと、こう考える立場から反対の討論を申し上げ、皆様方にご理解いただきたいと思います。
〇議長(高橋正一君) ほかに討論はございませんか。
          〔発言する者なし〕
〇議長(高橋正一君) 討論も終わったようですので、これにて討論を終結し、採決いたします。
  この採決については、起立により行います。
  お諮りいたします。議案第39号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
          〔可否同数〕
〇議長(高橋正一君) 起立7名でございます。
  したがいまして、賛成、反対が同数です。このことにより地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本案に対して裁決いたします。
  議案第39号は、議長は可決と裁決いたします。

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